ばらまき一時金では何も変わらない ( No.1 ) |
- 日時: 2024/12/02 11:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WM5e..ww
- >来年度以降の処遇改善は話し合われているのでしょうか?
3/4発出の介護保険最新情報Vol.1209を読んでいないのですか?新しくなった処遇改善加算は来年度のベースアップ分も含んで加算率が決められているのですよ。そのことは下記のように通知されています。
令和6年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善分の改定率+0.98%を活用し、新加算の加算率の引上げを行う。その際、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう、介護サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充てることを認めることとし、令和6年度分の加算の算定額の全額を令和6年度分の賃金改善に充てることは求めない。 その際、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越す額(以下「繰越額」という。)の上限は、令和6年度に、仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額とする。
また令和8年度については、賃上げの進捗や他産業の動向などを踏まえて直前の予算編成過程で判断し、令和8年の期中改定も視野に対応を検討するとして、2023/12/20に当時の鈴木俊一財務相と武見敬三厚生労働相が折衝で合意済みです。
>また今年みたいに2月〜5月の3ヶ月間の臨時処遇改善費で終わってしまうのでしょうか?
今回の補正予算で計上された分については一時金です。この補助金については、わずかな額の一時金でももらえれば良いという人はいるでしょうが、だから介護人材の確保につながるかと言えば、そんな効果はまったくありません。
しかも相も変わらず居宅ケアマネは対象外にしているんですから、居宅ケアマネの成り手が減ったり、現役居宅ケアマネのモチベーションが下がってバーンアウトする危険性さえあります。
これってただのバラマキで意味がないどころか、デメリットが大きく出かねない愚策です。下記参照ください。
参照:ばらまき一時金では何も変わらない https://masahero3.livedoor.blog/archives/52162186.html
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