このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5347] サービス提供中(通所系)のケアマネモニタリング訪問
日時: 2024/12/11 11:51
名前: miffy ID:hAasQ5/o

通所リハビリで相談員をしております。
最近、というか以前からあったんですが、ケアマネ(地域包括)がモニタリングのために事業所に訪問し、サービス提供中の利用者と面談を希望されるケースが増えてきました。
訪問時間に合わせてリハビリの順番等考えないといけないし、ケアマネによっては「どんだけ話すんだよ」と突っ込みたくなるくらい話し込む人もいます。
理由も「電話しても出ないから」「日程が今日しか都合がつかないから」といった理由がほとんどで、こちらからしたら、そんなケアマネの都合でサービス事業所に押しかけてこられても正直迷惑です。
実際通所リハビリ事業所の皆さんはどこまで対応していますか?

指定介護予防支援の具体的取り扱い方針・第30条16(モニタリング)二では、「〜可能な限り指定通所リハビリテーション事業所を訪問する等の方法により面接するように努めるとともに〜」
とありますが、これは事業所側から断ることはできないのでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

通所リハビリテーション事業所で必ずモニタリングするという規定ではない ( No.1 )
日時: 2024/12/11 12:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs

>指定介護予防支援の具体的取り扱い方針・第30条16(モニタリング)二では、「〜可能な限り指定通所リハビリテーション事業所を訪問する等の方法により面接するように努めるとともに〜」

↑この規定は、「利用者の居宅を訪問しない月」の特例ですよ。

その前に第三十条十六ロは、「イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を開始する月の翌月から起算して三月ごとの期間(以下この号において単に「期間」という。)について、少なくとも連続する二期間に一回、利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができる。」としており、この場合の「3月に一度だけ居宅訪問しない場合」が通所リハ事業所でモニタリングできるだけです。

しかしこの1回も必ず通所事業所で行う必要はないわけで、サービス担当者会議等でサービス提供に支障があることを説明し、できるだけ居宅訪問モニタリングを行ってもらうことは可能です。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成