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[5363] 特養と併設ショートの機能訓練指導員の兼務はだめか?
日時: 2024/12/24 16:44
名前: キートス ID:5C5uclnI メールを送信する

本日、実地指導がありました。
自分は、特養で機能訓練指導員として在籍し個別機能訓練加算T Uを算定しています。また、施設としてショートステイが併設です。ショートについては何も算定していません。機能訓練指導員もいません。

今日指摘された内容としては、特養勤務で算定は現状×。ショート勤務なら〇。
なので、返戻対象となると思いますといわれました。

自分は、ショートの人員配置についての知識がなかったのであれですが、人員配置として機能訓練指導員は1名以上必要なんですよね。そして常勤・専従で兼務不可ですし、返戻となってしまいますよね?

間違った考えであれば、教えて頂きたいです。

メンテ

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その指導は間違っています〜併設ショートは特養と一体的な配置基準となるので兼務する必要なし ( No.1 )
日時: 2024/12/25 08:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw

その指導は間違っていると思います。

特養と併設ショートの場合は、
「特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。」

↑この規定が適用されます。その為、特養とショートにそれぞれ機能訓練指導員を配置したり、兼務させたりする必要はなく、特養と併設ショートを併せて機能訓練指導員が1名で良いのです。

その際、配置された機能訓練指導員が常勤・専従であれば、個別機能訓練加算の算定も可能です。

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1【短期入所生活介護】

問75 短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。

答;短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものであるが、「個別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するものである。
このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができる。

↑よって「機能訓練指導員の加算」を算定しない場合は、常勤・専従の機能訓練指導員を特養+ショートで1名しか配置していない場合でも、特養と併設ショートで「個別機能訓練加算」は算定可能とされています。
メンテ

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