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[5370] 短期集中リハビリの算定回数について
日時: 2025/01/03 08:47
名前: 不安リハ ID:6Kpoa3H2

はじめまして、はじめて老健勤務となりまもないリハ職です。
質問させていただきます。

現在、土日休みの加算型の老健にて勤務しています。
年末年始の休みや、コロナが発生した関係にて、終息後、今週は2日間のみのリハスタッフ出勤となりました。

この状況での、入所の短期集中リハ加算の解釈として規定にある週3回以上を満たすことができないため、

@算定者は,施設理由であり、また2回では加算が算定できないため、リハビリができない
A個別リハビリとして2回行える。
Bリハビリ自体出来ない。
C週2回短期集中リハができる。

どの解釈が適当なのでしょうか?自分なりに調べていますが明確な答えがわからず困っています。

現場の対応としては、短集、個別共に来週からの算定としています。※職場の上司からはそうなっているからとの回答で明確な裏付けを聞くことができませんでした。
メンテ

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加算算定できない=実施できないではない。 ( No.1 )
日時: 2025/01/03 09:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE

加算算定できない=実施できない、という考え方は間違いです。

個別リハビリを行い加算算定しているということは、基本的に個別リハビリが必要であるとして計画されているという意味です。

その計画が、算定要件に合致するように実施できない場合は加算算定しないと云うだけで、個別リハが行える日には、きちんと計画された個別リハを行うという考えが必要だと思います・・・ただし法的には加算算定しない場合は、個別リハを行っていなくとも問題視されません。あくまで老健施設としてのモラルの問題です。

なお個別リハとは限りませんが、老健入所者に対しては週2回以上のリハビリがデイ供されなければならないとされていますので、これができない場合は運営基準違反で指導対象になります。
メンテ

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