[5375] 訪問看護(介護保険)の算定について
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- 日時: 2025/01/09 16:13
- 名前: 訪問看護事務
ID:TC4Z5VVU
- いつも拝見させていただいております。
訪問看護について質問させていただきます。
住宅型有料老人ホームの運営法人と同法人の訪問看護事業所で、当該入居者に訪問看護(介護保険)を提供しています。 要介護5、寝たきりの方で、サービス内容は胃ろうへの注入、痰吸引、スキンケア、排泄コントロールなどで、1日に2回から3回、20分未満、30分以上60分未満の訪問が必要で、その他訪問介護などのサービスも必要となるため、区分支給限度額を超えてしまいます。 担当ケアマネも同法人の職員で、法人の方針で区分支給限度額を超えないようにサービス調整をしており、訪問看護のサービス提供時間帯が早朝や深夜の場合に加算を取らずに日中と同単位数で請求してほしいと希望がありました。 (提供記録上は早朝・深夜帯の時間だが請求は日中の単位) ただ、区分支給限度額を超えない入居者に対しては、そのまま夜間・早朝・深夜加算を算定しています。 これは、利用者にとって公平ではない割引行為になるのではないかと思い、加算を算定しないといけない根拠があるのか、またこの割引が正当なのか根拠を調べましたが探しきれませんでしたので、ご教示いただけますよう、よろしくお願いします。
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