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[5390] 精神科医療指導加算について
日時: 2025/01/23 15:06
名前: 米どころの特養相談員 ID:c3vO5LO6

精神科医療養指導加算の算定要件である「精神科を担当する医師による定期的な療養指導」について教えてください。

普段は月2回以上の精神科医師による回診があるのですが、このたび施設内での感染症蔓延により、月1回の回診となってしまいました。
ただ、定期的に精神科診療を受けていた利用者については、看護職員より電話で医師に確認し、内服薬に関する指示および処方箋を発行いただきました。

この、電話確認による指示や処方箋の発行は「療養指導」に当たるのでしょうか。確認事項や指示についてはケース記録に入力されています。
メンテ

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電話確認は定期的な療養指導には該当しません〜根拠も示しておきます ( No.1 )
日時: 2025/01/23 15:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XnrZhZNA

Q.平成12年3月8日老企第40号第二−5-(14)において、「精神科医が嘱託医である場合は、配置医師と勤務する回数が月4回までは算定の基礎としない(月6回以上であって初めて算定できる)」とあるが、例えば嘱託医が内科医と精神科医の2名であり、配置医師としての勤務回数がそれぞれ内科医が月4回、精神科医が月2回である場合であっても、嘱託医全体の訪問回数ではなく、嘱託医である精神科医の訪問回数をみて加算の算定を考えるということでこの場合は加算を算定することはできないか。

A.平成12年3月8日老企第40号通知第二−5-(14)は、同一の医師が精神科を担当する医師として認知症入所者の療養指導等を行う場合と日常的な健康管理を行う場合とを明確に区分することが困難な場合を想定して費用算定方法を示したものである。  質問の場合、精神科の嘱託医が認知症入所者等の療養指導を行っていれば、加算算定を行って差し支えない。ただし、日常的な健康管理しか行っていなければ加算を算定することはできない。

↑上記Q&Aは一見、質問と関係のない疑義解釈に思えますが、「定期的な療養指導」の在り方が示されています。

それは、「嘱託医である精神科医の訪問回数をみて加算の算定を考える」と書かれている部分です。

つまり定期的な療養指導は、施設に訪問しなければ認められないという意味です。電話指導では駄目なのです。
メンテ

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