サービス提供拒否の正当な理由には該当しないと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/02/09 10:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng
- >意図的に待機者を入所させないという扱いは可能でしょうか。
サービス提供拒否の正当な理由にはならないでしょう。そもそも定員は各地域の介護保険計画に基づいて指定されているので、1事業者の勝手な判断でそれを満たさないような状態が継続しておれば運営指導の対象になるでしょう。
むしろショートの休止とか、指定ベッドの一部返上などを指定権者と協議すべきではないでしょうか?
>利用者数が減っても特例はないのでしょうか。
前年度実績が6月以上ある施設の場合は、前年度平均であって、特例は特に示されていません。
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