[5437] 空床利用型短期入所生活介護の個別機能訓練加算では別に加配が必要でしょうか?
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- 日時: 2025/03/01 16:02
- 名前: 腰痛もち職員
ID:R0jdCeLY
- 特養の空床利用型短期入所生活介護の個別機能訓練加算についてです。
当施設は70人定員の特養で、空床利用型短期入所生活介護の運営もあります。苦悩訓練指導員は常勤専従で1名配置しております。以下のQ&Aでは、
Q,短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機能訓練指導員を1名配置し、それとは別 に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の個別機能訓練加算 の両方が算定できるということでよいか。
A,短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものであるが、「個別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するものである。このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができる。
とありますが、併設の短期入所生活介護事業所の内容であり、利用者に対して直接訓練を実施するなどの条件を当然行う前提であれば、空床利用型は別に機能訓練指導員を配置する必要はないのでしょうか?
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