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[5442] 軽微な変更について
日時: 2025/03/03 11:14
名前: 居宅◆sXlQIuMwT. ID:lNT1JiPM

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居宅ケアマネをしております。
ある通所介護事業所が多数のご利用者・ご家族の要望があった、との理由により来年度の4月よりサービス提供時間を1時間延長することとなりました。
この場合、プラン変更が必要となりますが、軽微な変更に該当しますでしょうか?

最新情報のVol.959「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」の3ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)の中に、「目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合」とあり、「第一表の総合的な援助の方針や第二表の生活全般の解決すべき課題、目標サービス種別等が変わらない範囲で、目標を達するためのサービス内容が変わるだけの場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる」とあります。

ご利用者の状態は変わらず、1表、2表は変更がないものと認識しております。

軽微な変更に該当するかを市に問い合わせたところ、3表に変更があるのでサービス担当者会議を開催するよう返答がありました。しかしながら、上記の通達内容では、3表は軽微な変更の要件にありません。

当方の理解不足かと思いつつ、こちらで投稿させていただきました。
ご回答、宜しくお願いいたします。
メンテ

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軽微変更と判断して良いと思います。 ( No.1 )
日時: 2025/03/03 12:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE

介護保険最新情報のVol.959の(別添)資料
https://www.jvnf.or.jp/newinfo/2020/vol.959-sanko.pdf

↑こちらでは、「サービス提供の曜日変更」「サービス提供の回数変更」も軽微変更として認めて良いとされています。すると曜日や回数を変更した場合、必ず3表も変更する必要があるにもかかわらず、軽微変更で担当者会議等は開かなくともよいということになっています。よって問い合わせた市の見解は間違いだということになります。

質問ケースについては、単なる時間区分変更です。この場合、通所介護計画は延長した内容を新たに組み入れる必要があろうと思え変更が必要です。

しかし居宅サービス計画書については、「最も適切なサービスの組合せを検討し検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載。」するものですので、1時間程度の時間区分変更によって、その内容を変更する必要はなく、軽微変更と判断して良いと思います。
メンテ

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