[5444] 定期巡回における管理者の兼務について
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- 日時: 2025/03/05 14:36
- 名前: ao
ID:pXRN8dxE
- 訪問看護ステーションを営む事業者が、定期巡回随時対応型訪問介護看護を一体型として開設する場合の保険者に提出する勤務形態一覧表の作成(人員基準)についてお尋ねさせてください。
利用者の増加ととともに人員確保する予定ですが、訪問介護員とオペレーターの従事者は24時間を通して配置する必要があるため、開設時は人員がギリギリの状態です。
基準や解釈通知から、管理業務に支障がないときに管理者は、オペレーター・訪問介護員(定期・随時)・看護師の職務を兼ねることができること、看護師の常勤換算について、オペレーターや計画作成に必要なアセスメントの為の訪問は看護職員としての常勤換算に含めることができるが、訪問介護(定期巡回・随時)の勤務時間は常勤換算に含めることが出来ないと理解しているところです。 しかし、管理者が管理業務を行う相当時間を看護師の常勤換算に含めてよいのか、根拠を見つけることが出来ません。 管理者は、勤務時間帯により管理者・オペレーター・看護師・訪問介護(定時・随時)の職務を兼ねることができますが、兼務状況のパターンごとに作成すると大変煩雑なものになってしまうため、極力簡素化したいと考えます。 しかし、看護職員の常勤換算を明らかにするためには訪問介護(定時・随時)に従事する時間とは切り離して作成しなければならなないと考えられるため、「管理者・オペ・看護師」「管理者・オペ・訪問介護(定時・随時)」の兼務状況にて勤務形態一覧表を作成しようかと考えています。 基準には、「原則として月ごとの勤務表を作成し、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にすること。」とありますが、具体的な手法についてお尋ねします。
この場合、 @看護師の資格を持つ管理者が、オペレーター・看護師の職務を同時並行的に行う時間帯(仮に8Hとする)がある場合、その時間帯は管理者の常勤要件を満たし、かつ看護職員の常勤換算に含められると考えられるのでしょうか。 Aそれとも管理者業務に相当する時間(仮に2Hとする)を差し引いて看護師の常勤換算を計算すべきでしょうか。(例:8H-2H(管理者)=6H) B除くべきと仮定した場合、勤務表には3職種兼務として「常勤兼務」「8時間×勤務日数」として勤務形態一覧表を作成し、看護師の常勤換算を計算する上では「6H×勤務日数」とすることは差し支えないでしょうか。(6Hでシフトを作ると一日を通して配置すべきオペレーターに穴があいてしまうため)
人員体制が増えれば4職種兼務も緩和されると思うのですが・・・よろしくお願いします。

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