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[5452] 特別養護老人ホームにおけるユニットリーダーについて
日時: 2025/03/11 12:00
名前: 北九州っこ◆Gdq0QjqP4U ID:W0C4r2dA メールを送信する

特別養護老人ホームのユニットリーダーについてご教授お願いします。

本市からの通知により
「ユニットリーダーが他のユニットリーダーや他のユニットの職員を兼務できない。」

「ユニットリーダーについては、所属しているユニット以外のユニットにおける
常勤換算等での人員として算定できない」

との通知が出されました。
この通知は全国同様でしょうか?ご存じの方がいればご教授お願いします。
メンテ

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ローカルルールと思われます。 ( No.1 )
日時: 2025/03/11 13:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs

その通知は全国的な通知ではないと思います。

ちなみに愛知県では以下のようなQ&Aを出しています。

【介護老人福祉施設】ユニットケア体制
Q.ユニット毎の常勤のユニットリーダーは兼務が可能か。

A.可能だが、あくまで夜勤に入る他のユニットに限る。日中における兼務も認める方向。

質問の中にある通知は、先の基準改正で管理者の責務及び兼務範囲の明確化などが行われ複数兼務が認められたことと関連し、ユニットリーダーの兼務はどこまで認められるのおかという疑問が死に届けられた結果ではないでしょうか。
メンテ

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