ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5463] 居宅介護支援事業所の統合(変更)における計画変更の取り扱いについて
日時: 2025/03/19 16:06
名前: ミドリ ID:npNApkdY

居宅介護支援事業所における事業所の統合(変更)について、以下の通りでお伺いしたいです。

以前、過去スレッド [5225] 事業所の統合、名称の変更について にて質問させていただいたものですが、そちらの内容を流用させて頂きながら、以下の件で再度質問させていただきたいです。

「私が勤める法人内で2つの居宅介護支援事業所(仮にAとBとします)の統合する話が出てきております。その方法の一つにBを廃止してAに統合するという案があります」

上記の状況下において、B事業所にて担当していた利用者を、担当ケアマネジャーはそのままでA事業所にて引き継ぐ場合、契約書等は事業所が変更となる為、再度契約締結等が必要でありますが、作成した計画等については、軽微変更における「目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更」として取り扱ってもいいのでしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

平成2年8月3日付・介護保険最新情報Vol.862「事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について」 ( No.1 )
日時: 2025/03/19 18:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YSHZGraQ

>目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更

この場合の「事業所変更」とは、居宅サービス事業所(利用者が実際に利用している居宅サービス)のことであり、計画担当の居宅介護支援事業所は該当しないので、本ケースではその通知規定は該当しません。

質問ケースについては平成2年8月3日付・介護保険最新情報Vol.862「事業所の吸収分割等に伴う事務の 簡素化について」で示されています。
https://www.city.yachiyo.lg.jp/uploaded/attachment/23144.pdf

↑こちらの5ページ目、A 事業所と利用者が行う手続
・ 介護事業所の利用契約の再締結を不要とすること(会社法に基づく吸収合併については、合併後の法人は合併前の旧法人の権利義務を承継する)
・ ケアプランの変更を不要とすること(利用者の希望による軽微な変更扱いが可能)

↑これが適用されると考えます。


メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存