法人が選択している方法によって判断が変わると思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/03/25 09:51
- 名前: 通所経営者 ID:v89BNYiw
- (例)
法人A 処遇改善加算算定期間:令和6年4月〜令和7年3月 支払い期間:令和6年6月〜令和7年5月 (国保連からの入金を以って処遇改善を開始したパターン)
法人B 処遇改善加算算定期間:令和6年4月〜令和7年3月 支払い期間:令和6年4月〜令和7年3月 (自己資金で処遇改善を開始したパターン)
↑上記のように処遇改善計画と実施方法は法人によって違うので一概には言えませんが、実際の資金繰りの都合や入金のタイミングを考慮し、次年度の5月末までに支給したという実例を見たことがありますので、一度事情を指定権者に説明し確認された方が間違いないと思います。
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