[5471] 常勤換算について
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- 日時: 2025/03/26 08:46
- 名前: 事務職員
ID:rBOyfuj2
- 当施設の指定権者より下記のQAが発出されたのですが、全国的なものなのでしょうか?
質問 厚生労働省 H14.3.28事務連絡 運営基準等に係るQ&A 問1「常勤換算方法により 算定される従業者の休暇等の取扱い」の回答なお書きに「常勤の従業者の休暇等 の期間についてはその期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者 として勤務したものとして取り扱うものとする」とあるが、常勤換算職員数が要 件となっている加算の算定に当たり、例えば半月の休暇期間がある常勤の従業者 について、この解釈により勤務したものとして取り扱い、常勤換算上1とカウントしてよいか。
回答 同Q&Aは、人員に関する基準に適用されるものである。 加算の要件としての常勤換算職員数については、手厚いサービスを評価するという加算の趣旨から、常勤・非常勤にかかわらず、実際の勤務時間数により常勤換算を行うこと。
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