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[5473] 協力病院からの往診について
日時: 2025/03/27 19:33
名前: コウタロウ ID:LLb19lt. メールを送信する

特養職員です。当施設は看取りをしていません。この度協力病院から、「ギリギリの方を受入れて1週間以内に当院で亡くなった場合に、(当院が)看取り加算を取れるのですが、その場合、貴施設に往診に行かなくてはならない。可能でしょうか?」という話がありました。当施設は入所施設であり、嘱託医(内科医)が往診されているので、同じ内科医であれば無理なのではないか、或いは他の科の先生であれば往診出来るのか、ただなくなる死因の殆どが内科ではないかなどの話となりました。以前当施設でも嘱託医に看取りの話をさせて頂いたが、24時間連絡が取れる訳でもないし、夜は基本電話には出ない。もしどうしてもやるのであれば、別にもう一人先生を立ててもらわないと困るという話がありました。この場合のもう一人は、同じ嘱託医であり、往診医とは意味合いが違うような気がしますが、もし協力病院から往診医として可能であれば、亡くなった際に、時間だけ把握をして翌朝9時以降に協力病院の往診医に来てもらい、死亡診断書を書いてもらう事で、共に加算が取れるという事には難しいのでしょうか?
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療養の給付の取扱い通知から ( No.1 )
日時: 2025/03/27 22:45
名前: 通行人B ID:YX1wEUHc

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の通知では、次のとおり示されています。

特養に入所している患者については、原則として、在宅患者訪問診療料(T)、在宅患者訪問診療料(U)は算定対象としない。

次の@又はAのいずれかに該当する場合は、在宅患者訪問診療料を算定することができる。
@当該患者が末期の悪性腫瘍である場合
A当該患者を当該特養(看取り介護加算の施設基準に適合しているものに限る。)において看取った場合(在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院又は当該特養の協力医療機関の医師により、死亡日から遡って30日間に行われたものに限る。)

ただし、看取り加算は、当該患者が看取り介護加算(U)を算定していない場合に限り算定できる。
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