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[556] 訪問介護事業所の管理者兼務の時間について
日時: 2017/05/29 10:52
名前: 新人 ID:h.jT.aBU

いつも、勉強させて頂いております。
初歩的な質問ですみません。

管理者が同一事業所内にて訪問介護員を兼務し、事業所が定めた常勤時間をすべて当該事業所で勤務する場合、以下のどちらとなるのでしょうか。
@常勤1として扱う
A管理者の勤務時間を除き、介護職員として従事した時間のみを常勤換算する
Bその他

人員基準2.5人に、ヘルパー兼管理者は常勤1となるのでしょうか。
基準ぎりぎりで指定申請をするわけではないのですが、複数の指定権者でも解釈が@とAに分かれておりどちらが正しいか気になります。
お手数ですが、ご教示よろしくお願いします。

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過去にも同じような質問がありました。 ( No.1 )
日時: 2017/05/29 11:46
名前: ina ID:fFXbxIH2

老企第25号

指定訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、訪問介護員等である必要はないものである。


よって、管理者は常勤1、訪問介護員は勤務した時間の常勤換算です。

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