介護保険証の認定有効期間は関連しません ( No.1 ) |
- 日時: 2025/09/06 13:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw
- 認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。
なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。
↑このようにされている他、医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとするとされています。
つまり介護保険証の認定有効期間とは直接関係していないので、医師の認知症自立度診断が行われて、結果的にランクV以上と確認できた時点で算定可能と考えて良いと思います。
勿論、加算届が既に提出されていることを前提にした話ですけど。
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