予防も介護も急病以外の中断は原則認められない ( No.1 ) |
- 日時: 2025/09/10 15:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:X0bJFCpg
- 通所介護及び通所リハビリのサービス提供中に、サービスを中断すればその時点でサービス終了とされるのが原則で、中断後にサービスを再開しても介護報酬の算定(中断前のサービスと合算など)はできません。
ただし急病で一旦サービス中断後、受診対応などで状態回復してサービス利用に支障がなくなった場合などは、「やむを得ない理由がある」としてサービスを中断した時間を除いて介護報酬が算定可能とされています。
しかしサービス担当者会議を、通所サービスを中断してまで行う必要性・やむを得ない事情はあり得ないと思え、サービス途中で行ってしまえば、その時点でサービス終了であるし、終了した時間によっては、計画時間より大幅に短縮されてるとして報酬算定そのものができなくなる可能性があります。
ローカルルールとして関係者の時間的な都合等により、やむを得ず、サービス提供中に行わざるを得ない場合は中断を認めるなどとしている三重県などの例はありますが、それもレアケースとされていると思えます。
この取り扱いは予防も介護も同様でしょう。
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