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[5708] 通所介護事業所における訪問販売の実施について
日時: 2025/10/21 11:28
名前: デイサービス相談員 ID:fSm1d7F2

通所介護事業所における質問です。

訪問販売(食料品)をデイサービスの提供時間内に実施するにあたり、「平成30年9月28日発 介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取り扱について」を参照し、機能訓練としての位置づけを行い「買い物レク」として実施することで問題はないかと保険者の方へ確認をしました。

保険者からの回答は6ページ目に「物販・移動販売やレンタルサービス」は保険外サービスとして位置づけられているため、機能訓練及び個別機能訓練加算として位置づけを行っても不可という回答でした。
その上部の「※」で示されている部分から「機能訓練としての位置づけを行い、駐車場で行う場合は屋外での機能訓練として取り扱われるのではないか」と、確認しましたが、「物販・移動販売やレンタルサービス」の項目へは「※」がかかっていないため該当しないとの回答でした。

ただ、全国的にも訪問販売を買い物レクとして取り入れている事業所は数多く存在していると認識しており、ホームページや各種SNSへもそのような投稿があるのも拝見しています。
レクリエーションの定義についても「デイサービスのレクリエーションとは、単なる遊びではなく、利用者の心身機能の維持・向上や、利用者の生活の質(QOL)の向上を目的とするもの」という認識であり、買い物という行為は、この定義にも合致していると考えています。

実施するにあたり、何か根拠となるような法令や通知等がございましたら、ぜひご教授いただければと思います。
メンテ

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保険者の判断に1票を入れます。 ( No.1 )
日時: 2025/10/21 12:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oMK5c2No

通所介護の機能訓練を、事業所外で行うことができる根拠は下記法令のみです。

老企25号
指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができ
るものであること。
イ・あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること
ロ・効果的な機能訓練等のサービスが提供できること

このうち「ロ」がどの程度認められるかは、ローカルルールが適用されても仕方のない部分です。

そもそも外出しての買い物を機能訓練とする場合は、利用者が日常生活上必要な物品を購入するための能力維持と向上が目的とされるため、通常は利用者が利用する地域内の店舗での買い物が想定されます。通所介護の移動販売については、日常的に利用できる買い物資源ではないので、機能訓練とは言えないという判断は合理的と云えば合理的です。
メンテ

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