外部への散髪は不可ですし、現行のサービス状況も不正請求が疑われます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/10/22 14:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/TcYzbio
- 5708のNo1で書いた通り、通所介護の機能訓練を、事業所外で行うことができる根拠は下記法令のみです。
老企25号 指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができ るものであること。 イ・あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること ロ・効果的な機能訓練等のサービスが提供できること
質問の「買い物に行ったり、食事をしたり」は機能訓練とは位置づけられていない愉しみ事と思えるので、それは保険給付の対象になりませんし、勿論、散髪など不可です。
そうしたサービスを行う方法は、混合介護を行っている場合の保険外サービスでしかないと思います。
それらを含めて保険請求しているとしたら、今後運営指導等を受けた段階で報酬返還の指導を受ける可能性が高いと思います。
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