[5712] 認定調査のケアマネ立ち会いについて、ご意見をお聞かせください。
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- 日時: 2025/10/26 10:06
- 名前: 居宅ケアマネ
ID:8WowcgtI
- 当該保険者より居宅介護支援事業所と地域包括支援センターへ、「認定調査の適正な実施について」 以下の通知が周知・協力として連絡有りました。
・認定調査時の聞き取りは、調査対象者及び介護者(家族、施設職員、病院職員)に行うため(認定調査員テキスト2009改訂版7頁)、担当ケアマネジャーの同席は不要です。 ⇒介助方法等について不明瞭な点がある場合は、認定調査実施後、認定調査員がケアマネジャー宛て電話にて確認を行います。
・保険者が必要と認めた場合に限り、保険者がケアマネジャーに同席を依頼します。ただし、認定調査中にケアマネジャーが発言することは、お控えください。 ⇒ケアマネジャーの発言によって調査が中断され、聞き取り事項に不備が生じることを防ぐためです。
・認定調査の実施場所は、原則として日頃の状況を把握できる場所とされており、一定以上の連続利用がある場合に限り、ショートステイまたは小規模多機能事業所において調査を実施します。⇒連続利用がない場合は、自宅を調査場所とします。
以上が保険者からの通知です。
厚労省の通知や認定調査員テキスト2009改訂版7頁では、実施上の留意点として、
・できるだけ調査対象者本人、介護者等双方から聞き取りを行うように努めます。独居者や施設入所者等についても、可能な限り家族や施設職員等、調査対象者の日頃の状況を把握している者に立ち会いを求め、できるだけ正確な調査を行うよう努めます。 ・また調査時の環境が日頃の状況と異なったり、調査対象者の緊張等により日頃の状況と異なっていると考えられる場合は、可能な限り家族や施設職員等、調査対象者の日頃の状況を把握している者から日頃の状況を聞くなどして判断します。
と記載あります。 特に独居や老々・認認介護、区分変更時は、ケアマネが調査対象者の日頃の状況を把握している状況ではないでしょうか。
他にも同様な通知をされている保険者は有りますか。 日頃、他保険者より認定調査員も受託し、また担当利用者様の認定調査立ち会いを続けていますが、「保険者が認めた場合に限り、ケアマネの立ち会いを認める」という、根拠はどこにあるのでしょうか。
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