認められません。不可です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/12/07 15:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
(機能訓練) 第十七条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
↑このように入所者の機能訓練については、特養の基本機能であり、施設サービスの中で提供することが規定されています。
また 第二十四条 2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
↑基本サービスは当該指定介護老人福祉施設の従業者によって提供されなければならないとされています。
よって利用者の希望があろうと、機能訓練・リハビリテーションを自費で外部サービスとして利用することは認められません。
利用者がどうしても希望を取り上げられない場合は、退所するしかありません。
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