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[5762] 居宅介護支援事業の兼務について
日時: 2025/12/15 13:03
名前: 管理者候補 ID:/55gERSI

居宅介護支援事業者の兼務について。
居宅介護支援事業所の管理者について、他の事業所の兼務は支障がない限り可能とありますが、
例えば、特養や通所介護事業所(同じ敷地内にある」の生活相談員と兼務も可能と解釈してよろしい
のでしょうか?
メンテ

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前回基準改正で兼務の要件がさらに緩和されています。 ( No.1 )
日時: 2025/12/15 13:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA

2023年度の基準改正で、居宅介護支援事業所のみならず全てのサービスにおいて管理者の兼務の範囲が明確化されまさいた。

そこでは、提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨が【省令改正】【通知改正】で示されています。

さらに管理者のみならず、他の職種との兼務も認めています。

同時に都道府県及び市町村に対して、人員配置基準に係るいわゆるローカルルールについて、あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要があること、事業者から説明を求められた場合には当該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにすること等を求めるQ&Aが発出されています。
メンテ

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