[5799] 特養併設の居宅ケアマネへの賃上げ補助金分配について
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- 日時: 2026/01/17 17:38
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io
ID:OMI/PerE
- 賃上げ補助金の居宅ケアマネへの分配について質問させてください。
masa様のブログ記事「あかい花は何本咲いたか・・・。」読ませて頂きました。
――以下、引用―― 要綱の(2)では「A 6(1)A又はB若しくは(2)A又はBの要件を満たす介護サービス事業所等について、当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額については、当該介護サービス事業所等に勤務する介護職員(ただし、当該介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能。) を対象とする。」 ↑このように配分は介護職員とか限らないが、補助については介護職員の配置に応じて交付されるもので、介護職員の配置義務がない事業所には適用されないのである。 ――引用ここまでーー
このように解説頂いていますが、特養に居宅介護支援事業所が併設しており 特養が@+A+Bの23.4%の補助金を算定している場合。
居宅ケアマネを「介護職員以外の職員」と考えてA、Bの部分についても居宅ケアマネに補助金を分配することは可能なのでしょうか。
ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
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