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[5804] 特養併設ショートステイの人員配置について
日時: 2026/01/24 13:08
名前: めだか ID:7V4cXlJw

前年度利用者が特養49人、ショートステイ17.5人の特養併設型ショートステイの介護・看護職員の人員配置について教えてください。
専従の介護・看護職員は、特養が11人、ショートが1人、特養とショート兼務の介護・看護職員は20人います。兼務の職員の常勤換算は、利用者数で按分し、特養0.74人とショート0.26人としています。
兼務の職員が来月数名退職するため、ショートの必要人員数 17.5÷3=5.9人以上を満たさなくなってしまいます。特養の必要人員数 49÷3=16.4人以上は満たしております。
上司から、併設のショートであれば、特養とショートの利用者の合計数を3で割った職員数がいれば良いので、(49+17.5)÷3≒22.2人以上の常勤換算職員が特養とショートにいれば問題ないと言われました。
確かに、生活相談員、介護職員及び看護職員の総数については、本体施設の入所者と併設事業所の利用者の合計数に対して、常勤換算方法で必要数を確保すればよいとありますが、それが良いのであれば、業務が回るかはさておき、ショート専従を1人として、あとの職員を全て特養専従としても書類上は問題ないということでしょうか。
初歩的な問題で申し訳ありませんが腑に落ちないため質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
メンテ

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区分配置する必要がない ( No.1 )
日時: 2026/01/24 15:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.6jXNH46

老企40号 2短期入所生活介護費 3)併設事業所について
Aイ 指定介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下(3)並びに(11)、(13)、(16)及び(24)において同じ。)の併設事業所の場合は、指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数を合算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定すること。したがって、例えば、前年度の平均入所者数70人の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用者数20人の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、併設型短期入所生活介護費(T)(3:1の人員配置に対応するもの)を算定するために必要な介護職員又は看護職員は合計で30人であり、必要な夜勤を行う職員の数は4人であること。

↑こうされていますので、看護体制加算・サービス提供体制加算等を考えなくてよい場合は、そもそも本体施設と短期入所のどちらに専従しているかを分ける必要もありません。
メンテ

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