ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5897] 8月からの食費基準額変更について至急教えてください!!
日時: 2026/05/03 07:04
名前: 新任事務職員 ID:tB02T5dM

8月からの食費基準額変更について至急教えてください!!

特養併設型短期入所生活介護を運営しています。
8月から食費が変わりますが1食あたりの値段をそのように算出していますか?
そもそも事業所で自由に決めてのよいもですか?

前任事務長が突然やめてしまい、まったくわかりません。
当施設の重要項説明書に食費の金額については1日ごとしか記載がありませんが朝、昼、夕で食費額は決まっています。
計算方法や食費の1食あたりについて記載のある厚生労働省発出の通知なども分かればぜひ教えてください。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

食費の基準費用の変更について ( No.1 )
日時: 2026/05/03 07:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE

8月から見直されるのは特定入所者介護サ−ビス費の基準費用です。つまり1〜3段階の方が補足給付を受けるための上限費用が引き上げられるという意味です。ほとんどの施設では補足給付を受けられるように3段階までの入所者の食費は、補足給付の基準費用と同額に設定しているでしょう。

4段階の人は補足給付の対象にならないので、基準費用とは別に高く設定している施設も少なくはありません。

食費を1日ごとに設定するか、1食ごとに設定するかは長期入所者については施設の裁量です。ただしショートの場合は1食ごとの設定とされています。下記Q&Aで示されています。

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A vol.2
問42.食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、そのように設定した場合の補足給付はどのようになるのか。

回答:食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食に分けて設定することも可能である。特にショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)については、入所の期間も短いことから、原則として一食ごとに分けて設定する。
 利用者負担第4段階の方について、一食ごとの食費の設定をする場合には、利用者負担第1段階から第3段階の方についてもー食ごとの食費の設定になるものと考えるが、その際の補足給付の取扱いについては、一日の食費の合計額について、補足給付の「負担限度額」に達するまでは補足給付は行われず、「負担限度額」を超える額について補足給付が行われることとなる。
 具体的には、例えば、朝食400円、昼食450円、夕食530円と設定した場合、利用者負担第3段階の方であれば、食費の「負担限度額」は650円であるので、朝食のみ(400円)の場合は補足給付は行われず、朝食と昼食(850円)の場合であれば「負担限度額」との差額200円が補足給付として支給される。

下記も参照ください。
居住費の基準費用は何故見直されないのか?
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52169880.html

第3段階の食費・居住費引き上げは施設収入になりません
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52171255.html
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存