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[5944] 通所の居宅内介助の範囲について
日時: 2026/06/16 19:01
名前: 通所人 ID:TM6wHC3o

通所サービスの居宅内介助の範囲について教えていただきたく思います。

ケアマネジャーより、「独居で歩行不安定なため、ゴミ出しができない。通所の送迎時にゴミ出しをお願いできないか?」と問い合わせがありました

当方の認識としては、居宅内介助は、あくまでも送迎時の必要な援助として、移乗や更衣等を行うものと思っていました。
ゴミ出しは送迎や通所に直接関係のないものですが、居宅内介助として認められますでしょうか?

もし認められない場合。意外にケアマネジャーからの問い合わせが多い案件で、いつもどう回答すべきか悩みます。認められない場合の代替案は何かありますでしょうか?

よろしくお願いいたします
メンテ

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「ゴミ出し」は、送迎の送り出しの支度には該当しない ( No.1 )
日時: 2026/06/17 07:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RS91UlrY

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A vol.1

問52.デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。

回答:1.通所介護等の居宅内介助については、独居など一人で身の回りの支度ができず、介助が必要となる場合など個別に必要性を判断の上、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置付けて実施するものである。

2.現在、訪問介護が行っている通所サー ビスの送迎前後に行われている介助等について、一律に通所介護等で対応することを求めているものではない。
例えば、食事介助に引き続き送迎への送り出しを行うなど訪問介護による対応が必要な利用者までも、通所介護等での対応を求めるものではない 。

↑これを根拠に、「ゴミ出し」は、送迎の送り出しの支度には該当しないので、送迎時の居宅内介護には該当せず不可能ですと言えば良いだけの話です。
メンテ

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