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[5949] 再入所後の認知症短期集中リハビリテーション加算について
日時: 2026/06/19 12:29
名前: もっちー ID:Kg2/DqHE

認知症短期集中リハビリテーション加算について教えてください。

老健に1年間入所(R7.1.1)されている方で、骨折されて2週間入院され手再入所(R8.1.15)された方がおります。頚部骨折のため短期集中リハビリテーション実施加算は算定可能であるとは思いますが、認知症短期集中リハビリテーションは算定できないでしょうか。
加算算定は入所後3ヵ月で終了しています。


加算要件は、「過去3ヵ月の間に加算算定していない場合に限り算定できることとする。」と記載あるので、どうなのかと思いました。

※日付は例です。
メンテ

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何が疑問なのか疑問 ( No.1 )
日時: 2026/06/19 14:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YSHZGraQ

>過去3ヵ月の間に加算算定していない場合に限り算定できる

この意味が理解できない人は老健やめた方が良いです。

再入所が前回算定から3月以上空いている場合は当然算定できるでしょう。
メンテ

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