栄養管理に係る減算について ( No.1 ) |
- 日時: 2026/10/20 14:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2
- 栄養士の配置基準減算という項目は存在しないと思いますが、その代わりに下記の減算規定があります。
老企40号5(9) 栄養管理に係る減算について 栄養管理の基準を満たさない場合の減算については、指定介護老人福祉施設基準第2条に定める栄養士又は管理栄養士の員数若しくは指定介護老人福祉施設基準第17条の2(指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌々月から基準を満たさない状況が解決されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることとする(ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。)。
↑この減算は暦月を通じて栄養士の配置がない場合に適用されますので
>管理栄養士が10月中旬から11月中旬現在諸事情で休まれ
この状態で11月中旬に職場復帰するのであれば減算対象にはなりません。
しかし11月に職場復帰がない場合は、11月の配置が減算規定に触れますので翌年1月から減算になります。ただしこの場合でも12月中に管理栄養士が職場復帰すれば減算対象になりません。
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