折半はできません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/07/10 14:22
- 名前: ina ID:HjNOZtK.
- 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用(平成27年3月31日 老健局事務連絡)
・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。(※1) ※1 ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。
>A市在住の方が県外のB市へ転居。(住所はA市のまま)
よって、折半はできません。
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