ホームに戻る
>
スレッド一覧
>
過去ログ
> 記事閲覧
[730] 1ヶ月以上短期入所を利用した際の居宅介護支援費について
日時: 2017/10/03 19:44
名前:
なんちゃって科長
ID:s6UncJoM
1ヶ月以上短期入所生活介護を利用しているご利用者の居宅介護支援費の算定について質問です。居宅介護支援の運営基準にある「定期的なモニタリング」について、前述のように当月継続して短期入所生活介護を利用していた場合、自宅でのモニタリングができない都合で、運営基準違反=居宅介護支援費の算定はできないのでしょうか?
Page:
1
|
全部表示
スレッド一覧
新規スレッド作成
運営基準は確認されましたか?
( No.1 )
日時: 2017/10/04 09:16
名前:
ye-yoh
ID:xM9UWK0Y
まず、モニタリングが適切に行われない場合の運営基準減算は、
該当月に関しては、5割減算
減算状態が2ヶ月以上続いている場合は、2ヶ月目から算定不可となります。
ご質問の内容は運営基準を読めば分かると思いますが、
運営基準で示されている「特段の事情」にあたりますので、
減算の対象にはなりません。
新潟県のQ&Aが分かりやすいのでご確認ください。
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/359/643/03-47-50unneikijyunngennsann.pdf
Page:
1
|
全部表示
スレッド一覧
新規スレッド作成