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[733] 地域密着型介護事業所の事業譲渡について
日時: 2017/10/05 20:08
名前: tiger ID:q.B8jRDY

通所介護事業所の事業譲渡について質問があります。

当社の通所介護事業を他社へ譲渡しようと思っているのですが、この場合、一度廃止届を出して、改めて新規申請が必要だということをお聞きしています。
このとき、譲渡対象の事業所が地域密着型だった場合、管轄の行政の公募がなければ、譲渡(=他社による新規申請)は不可能なのでしょうか?

ご存知の方がいらしたら、ご教授お願いいたします。


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地域密着型通所介護は公募制の対象外サービスです。 ( No.1 )
日時: 2017/10/06 07:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.7ciDot.

現在、公募制となっている対象サービスは、定期巡回随時対応型訪問介護看護・小規模多機能型居宅介護・看護職規模多機能型居宅介護であり、地域密着型通所介護事業所は公募制の対象外となっています。

また市町村の総量規制の対象となっている、認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設のみで、ここでも地域密着型通所介護は対象k外となっております。

このため来年度からこの総量規制の対象に地域密着型通所介護も含めることが決まっております。

参照:市町村による事業所の指定拒否の仕組の拡大について
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52081771.html

地域密着型通所介護は、市町村協議制の対象からも外れていますので、今年度に限って言えば、市町村は新たな指定真影に対しては認可する以外ありません。

そもそも論ですが
>一度廃止届を出して、改めて新規申請が必要だということをお聞きしています。

事業譲渡したからといって、経営者が変わるだけで、事業者名・指定番号等も変更せずに、そのまま運営している介護事業者は全国にたくさんあると思います。

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