申請代行は義務ではないので損害賠償責任は生じません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/12/25 15:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YNvPqyTU
- 介護保険法第27条1項で規定されている事業者はこの規定により「業」として介護認定の代行申請を行うことができます。居宅介護支援事業者は、この法令ルールによって利用者負担限度額の減免の申請代行も可能になっております。
しかしこれは居宅介護支援事業者に課せられた義務ではなく、利用者もしくはその家族の求めに応じて代行できる行為にしかすぎず、申請代行を行った場合は、利用者に対して申請代行料金も請求できます。
よってその申請のアナウンスを居宅介護支援事業者が行わないからといって、居宅介護支援事業者が損害賠償責任を負うことは有りません。利用者側ができるとしたら、その申請に関して何もアナウンスしてくれないケアマネに対して不満を感じた場合に、居宅介護支援事業者を自ら変更することのみです。
しかしケアマネの担当者責任というものを考えると、いつも家族が行っているからといって放置するのではなく、一応時期が来たら申請を行う予定はあるのかと確認することは必要でしょう。この点は反省しなければならないと思います。
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