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[881] 通所介護における中重度者割合の計算について
日時: 2018/01/20 14:05
名前: A4は蜜の味 ID:blhMhLcQ

中重度者ケア体制加算を現在取得している通所介護事業所です。

今年度は前年度1年間の平均が中重度30%を超えていたので、年間通して算定していますが、今年度の実績では年間30%平均は難しいため、3か月の算定で計算したいと思います。そこで
@平成30年4月から取得の場合、算定の留意事項に直近3ヵ月割合とあります。そのため1,2,3月の平均で計算するということでよろしいでしょうか?4月から取得にもかかわらず、3月の計算というのは実際難しいと思うのですが、直近としか書いていなかったもので。
Aあと、書いてあることですが、毎月ごとに記録するものとし、“所定の割合を下回った場合”の所定は直近3ヵ月のことで、例えば上記のように1,2,3月で2月が25%しか中重度者が利用していない場合でも1,3月が35%利用したとした場合は問題ない(割合なので)という考えで間違いないでしょうか?わざわざ書いてあることを重ねて質問して申し訳わけありません。

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その理解は@、Aとも違っているのではないでしょうか。 ( No.1 )
日時: 2018/01/20 16:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XOfub8As

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1


問27 認知症加算及び中重度者ケア体制加算の利用者割合の計算方法は、届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均が要件を満たせば、例えば、4月15 日以前に届出がなされた場合には、5月から加算の算定が可能か。

A.前3月の実績により届出を行う場合においては可能である。なお、届出を行った月以降においても、直近3月間の利用者割合については、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。

@1,2,3月の平均で計算して新規に加算を取得する場合は、4月15日以前に届け出ても5月からしか算定できないと思います。

Aこれは算定不可ですよ。前3月の実績により届出を行う場合あ、届け出を行った月以降も近直3月は継続的に所定の割合を維持しなければならないので、1月でも割合を下回る月があれば、その段階で加算はできなくなり、廃止を届け出て、再び近直3月の割合を満たした時点で再届を行い、届け出たのが15日以前なら翌月から、16日以降なら翌翌月からの算定です。

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