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|  [945] 在宅でのインフルエンザ罹患利用者への対応、考え方について |  | 
日時: 2018/02/18 17:01
名前: ぽむぽむP
 ID:D/8GxiDw   
 
いつも勉強させていただいております。当方、居宅介護支援事業所のケアマネをしております。当事業所は老健母体の事業所で2人体制の事業所です。
 今回、インフルエンザ罹患された利用者様への訪問に対し、事業所、運営法人内で揉めており、今後どのような対応を取るべきか悩み相談させていただきました。
 
 先日当事業所で担当している利用者様がインフルエンザとなり、伴ってサービス調整を行う必要が生じました。
 
 ところが、担当のケアマネから「自分に感染する恐れがあるため訪問は出来ない、そこまで利用者に対して責任は負えないし負う義務もない」という言葉があり、関わりを拒むということが起きました。
 
 対象者の方は老夫婦2人暮らしで近隣に家族はおりません。罹患されたのは妻君のほうで、家庭の状況を考えるとサービス調整が必要と考えられました。
 私は感染予防対策をした上、訪問を短時間に留めての訪問、状態の把握を行うことを指示したのですが、担当者はこれに不満を抱き、法人管理者にパワハラであると訴えました。
 
 已む無く私が利用者様宅に出向き対応したのですが、これが結果的に問題であるとの見解となり、感染拡大に繋がる考え無しの行動である上、先の対応指示はパワハラと取られてもおかしくないという結論となり注意指導を受けました。
 
 法人としてはインフルエンザ罹患者には訪問等の介入は(必然的に)対応不可であり、それを利用者に説明する必要は無い。本件の対応判断は先述の職員が正しく、感染者への訪問を試みる当方の判断が問題であるということです。
 
 これに対し私は感染マニュアル等があり、これに基づいての判断、対応であることを意見しましたが、
 
 @マニュアルには「感染者であっても訪問する」とは明記されておらず、その一文も無いこと。
 A万一職員が感染した場合、仕事のみならず職場、職員の家庭にも影響が生じること。
 B同じく社内にこれを蔓延させるきっかけを作る恐れについて考えが及んでいないこと。
 
 を逆に示唆される結果となりました。
 
 
 利用者様はかかりつけ個人医から別の県立A病院へ紹介され入院となりましたが、翌日「院内にインフルエンザが蔓延されては困る」ので退院するよう指示がありました。
 さらに夫君に対し、早急に介護保険施設等の短期入所を利用させ感染予防をするようにとの話が県立A病院医師からありました。
 しかし地域の各施設は「感染している恐れのある人を利用させることは出来ない」とのことで、受け入れていただくことは出来ませんでした。
 
 利用者様に介入していた訪問介護等のサービス事業所も同様で、「少なくとも1週間介入できません」との回答があり、結果として当分介護サービスは利用できないまま自宅に居るしかない状況です。
 
 
 今回は自事業所の職員、病院、介護サービス事業所のいずれもが「インフルエンザ患者には関われない、感染する恐れがあるから」ということでありますが、その結果、利用者様は誰からの支援も受けられず一定の期間を過ごす他ありません。
 
 そのような中で私の判断が誤っていたのだとすれば、一体どの様な対応を取ることが適切なのでしょうか。色々調べたのですが、どうすれば良いのかわからなくなりました。
 
 私は居宅介護支援専門員となってまだ3年ほどの若輩者です。皆様のお知恵をお借りしたくお伺いするところです。
 
 宜しくお願い致します。
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