老企40号規定 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/02/20 13:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XOfub8As
- 老企40号 2 短期入所生活介護費 (4)併設事業所について
[2] 併設事業所における所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については、本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、 イ 指定介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下(4)並びに(8)から(10)までにおいて同じ。)の併設事業所の場合は、指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数を合算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定すること。したがって、例えば、前年度の平均入所者数七〇人の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用者数二〇人の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、併設型短期入所生活介護費(I)(三:一の人員配置に対応するもの)を算定するために必要な介護職員又は看護職員は合計で三〇人であり、必要な夜勤を行う職員の数は四人であること。
↑よって併設ショートと本体特養は、一体的に見ます。
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