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[947] 特養・短期 人員欠如
日時: 2018/02/20 12:50
名前: 特養事務員 ID:f0253CLs

お世話になっております。
特養と併設短期生活の運営をしております。
看護・介護職員の人数が基準を下回り、減算になる場合についてご教示ください。
減算は、特養と短期で一体的(全体)になるのでしょうか?例えば、前年度の特養のみ利用実績の数に対しては、看護・介護職員の人数がクリアされていた場合、短期のみの減算となるのでしょうか?人員基準の資料や青本を見ているのですが、回答が見つからず、お忙しい中恐縮ですがご教示ください。

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老企40号規定 ( No.1 )
日時: 2018/02/20 13:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XOfub8As

老企40号 2 短期入所生活介護費 (4)併設事業所について

 [2] 併設事業所における所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については、本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、
  イ 指定介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下(4)並びに(8)から(10)までにおいて同じ。)の併設事業所の場合は、指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数を合算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定すること。したがって、例えば、前年度の平均入所者数七〇人の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用者数二〇人の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、併設型短期入所生活介護費(I)(三:一の人員配置に対応するもの)を算定するために必要な介護職員又は看護職員は合計で三〇人であり、必要な夜勤を行う職員の数は四人であること。

↑よって併設ショートと本体特養は、一体的に見ます。

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