リハビリマネージメント加算について ( No.1 ) |
- 日時: 2018/03/13 09:06
- 名前: ina ID:G4pvuc8c
- >(I)と(II)両方取る事は可能なんでしょうか?。
厚生省告示第十九号
次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ リハビリテーションマネジメント加算(T) ロ リハビリテーションマネジメント加算(U) ハ リハビリテーションマネジメント加算(V) ニ リハビリテーションマネジメント加算(W)
>混在して取れますか?
利用者ごとに変えれます。
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