ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1016] 介護保健施設サービスの施設基準について
日時: 2018/03/24 12:14
名前: ina ID:1IkDQ7XQ

厚生省告示第二十一号 介護保健施設サービスの施設基準

イ 介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準


H 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護四又は要介護五の者の占める割合が百分の五十以上である場合は五、百分の五十未満であり、かつ、百分の三十五以上である場合は三、百分の三十五未満である場合は零となる数

↑平成27年度改定では、要介護四「及び」要介護五となっていたのが、今回は「又は」となっています。

みなさん、お気付きだとは思いますが、私は今気付きました。

これで指標の点数が五から三になりますが、基本型の二十以上はクリアーできる見込みです。



(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

ん? ( No.1 )
日時: 2018/03/24 19:05
名前: シーガル ID:JB7EE1Ec

全く気づきませんでしたが、この場合に限っては、どちらにせよ要介護4+要介護5の人数の割合でいいんですよね?

違いますでしょうか?
当施設の安定得点がとれなくなるかも! ( No.2 )
日時: 2018/03/24 20:34
名前: いっちゃん ID:sWMgaNVM

私もまったく気づいていませんでした。これはただの4 と5の合計ではないような気がします。合計で50%あっても4が30%、5が20%ならとれなくないですか?
「又は」と「及び」では意味が違う。 ( No.3 )
日時: 2018/03/25 07:23
名前: ina ID:AlRVF4Vk

>どちらにせよ要介護4+要介護5の人数の割合でいいんですよね?

>要介護状態区分が要介護四又は要介護五の者の占める割合

「又は」ですからどちらか割合の高い方ではないですか。
怖くなってきた ( No.4 )
日時: 2018/03/25 08:24
名前: シーガル ID:vKThOxbY

確かにわざわざ文言を変更した意味を考えるとあり得るのですが、

今回の場合については、

「及び」とすると、「要介護4、5のいずれにも該当する」という意味になってしまい、おかしなことになってしまうためであって、

「又は」とすることで、「要介護4或いは要介護5のいずれかに該当する」という言葉に変えたのではないでしょうか?

ある特定の介護度だけで35%とか50%とかの要件は、制度的にも馬鹿げていないでしょうか?
ただでさえ、重度者は特養での優先順位も高い為、入れ替わりも少なくなく、退所先も特養という介護保険施設になってしまうことも多くなりますし。

この要件は、在宅復帰率を上げようとすることで、重度者の受け入れを制限する動きを抑制するための要件と思っていたのですが違ったでしょうか?

もし、inaさんの言われる通りだと、

当面頭の痛い日々が続きそうです・・・。
4と5の合計だと思います。 ( No.5 )
日時: 2018/03/26 09:13
名前: ビートエモーション ID:8GQyxKLQ

解釈通知には「要介護4若しくは要介護5に該当する入所者延数」と記載してあるので、要介護4と5の合算の数と判断しますがいかがでしょうか。
No.3で指摘している通り。 ( No.6 )
日時: 2018/03/26 10:31
名前: ina ID:fNX.CUdc

「又は」=どちらか

「及び」=どちらも

です。

解釈通知にそのような文言はみつけられないのですけど ( No.7 )
日時: 2018/03/26 10:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.

>解釈通知には「要介護4若しくは要介護5に該当する入所者延数」と記載してあるので

解釈通知にそんな文言ありますか?この規定については報酬告示にしかなく、それは「又は」という文言であると思いますが・・・。解釈通知のどこにその文章があるのでしょう?
確認しました ( No.8 )
日時: 2018/03/26 11:36
名前: とび ID:DM8V.p16

>No.7
5-2 別紙13ですね
拡大しないと読めませんけど。

しかし若しくはの意味も「または、あるいは、そうでなければ」なので
inaさんの解釈と矛盾しませんね。
それは解釈通知ではないですね。 ( No.9 )
日時: 2018/03/26 12:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.

それは解釈通知ではないので、法令上の規定は「又は」しか存在しないことになります。
施設基準 ( No.10 )
日時: 2018/03/26 13:44
名前: ID:A6pQ7iYY

 施設基準の理学療法士等の常勤換算した数を入所者の数で除した数に百を乗じた数を計算する為の式なのですが、勤務延べ時間÷勤務すべき時間÷延入所者数×月の日数×100とあります。勤務すべき時間とは月の時間数でよいのでしょうか。また、月の日数は単純に営業日数の3月ならば31日でよいのでしょうか。
このようにすると月の常勤換算数を入所者の数で除して百を乗じた数に更に月の日数を乗じることになりますよね。追加資料の別紙3と老健協会から3/9に新しくアップされた体系シュミレーションを参考にしました。どうかご教授お願いいたします。
別スレで解決済みです。 ( No.11 )
日時: 2018/03/26 14:07
名前: ina ID:fNX.CUdc

[1000] 介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準について

を参照してください。
基準について ( No.12 )
日時: 2018/03/26 14:19
名前: ID:A6pQ7iYY

ご回答ありがとうございます。最後に月の日数を乗じるという計算式と基準の文
章が合致しなくて悩んでおりました。計算式どおりにしてみます。
要介護四「及び」要介護五と解釈して良いのか? ( No.13 )
日時: 2018/03/26 14:58
名前: ina ID:fNX.CUdc

ハ 看護体制加算(V)イを算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準では

(2)指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の七十以上であること。

↑「又は」となっているものの、

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)では

(問42)看護体制加算(V)・(W)の算定要件について、前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が70%以上であることが必要であるが、具体的な計算方法如何。

↑要介護3以上の割合となっています。
又はは足し算らしいです...日本語としては? ( No.14 )
日時: 2018/03/26 15:39
名前: 寝癖ですベンツ ID:NRl9P3Uo

全老健では
要介護4+要介護5の総数で見ているとのことです。
現実的には、要介護4または5だけで35%以上の老健て無いというのが
理由だそうです。
ついでに、対象期間内での区変について確認すると
レセ上での費用変化で期間算定を分けて貰えれば良いとのことでした。
又は=どちらか一方でも満たしていればよい ( No.15 )
日時: 2018/03/27 12:50
名前: あおぞらひばり ID:q6AmnAtE

又は=どちらか
と読んでしまうと少々混乱を招く文章ですが
又は=どちらか一方でも満たす
と考えるとすっきりしませんか?

例えば求人条件で、満65歳以下の者または有資格者
とあれば、満65歳以下の無資格者、65歳以上の有資格者のどちらにも
応募する権利があります。
当然満65歳以下の有資格者(どちらも満たす者)も応募できますね。

「又は」がつなぐのは直前と直後の言葉ですから、「要介護四または要介護五の者の占める割合〜」とある場合、
要介護四か要介護五のどちらかであるならば合計しても良いことになりませんか?
当然要介護四でもあり要介護五でもある方は現実的に存在しないので、今回の事例では「どちらも満たす者」は居ないことになりますね。

No.4でのシーガルさんの見解に賛同です。
結局は、「及び」と解釈していいそうです。 ( No.16 )
日時: 2018/03/30 14:33
名前: ina ID:30UlxWc.

当県においては、要介護4+5の割合でいいそうです。
重症者割合 ( No.17 )
日時: 2018/03/30 14:55
名前: とらぞう ID:EMY6t1Y2 メールを送信する

H 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護四又は要介護五の者の占める割合が百分の五十以上である場合は五、百分の五十未満であり、かつ、百分の三十五以上である場合は三、百分の三十五未満である場合は零となる数



長野県担当課に確認しましたら
要介護4+要介護5の合計で大丈夫です。
リハ職の配置割合 ( No.18 )
日時: 2018/03/31 22:57
名前: リール ID:7RSuwxxc

施設基準の理学療法士等の常勤換算した数を入所者の数で除した数に百を乗じた数を計算する為の式についてお伺いします。
この式の「(U)に掲げる数」を算出を、1週間で勤務すべき時間数÷7×前3月の日数で行っていますが、それだと常勤換算の計算で用いる分母より大きい数になってしまい、結果として、常勤換算3.5程度でやっと上記のリハ職配置割合が3を確保できるようになるのですが、皆さんはどのように計算されてますか?

ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
過去スレで解決済み ( No.19 )
日時: 2018/04/01 13:09
名前: ina ID:7l0P3P2.

[1000] 介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準について

常勤換算数3.5人、160時間/月、入所者数100人、30日/月で計算した場合

(3.5人×160時間×3月間)÷(160時間×3月間)÷(100人×30日×3月間)×(30日×3月間)×100≒3.4

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成