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[1023] 老健指標の解釈は緩めで...
日時: 2018/03/26 16:12
名前: 寝癖ですベンツ ID:NRl9P3Uo

老健 在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価で

地域貢献活動要件の算定要件詳細は、緩く見ていますが
頻度や過去実績あれば良いのか?
夏季、クールスポットの避難場所提供なども貢献なのでしょうかね。
また
Fの支援相談員対象は老健事務長も可能なのでしょうね。
一定制度や相談業務もしている職ですから...

皆さんのご意見をお聞かせください。

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事務長は支援相談員対象ではない。 ( No.1 )
日時: 2018/03/26 16:23
名前: ina ID:fNX.CUdc

>Fの支援相談員対象は老健事務長も可能なのでしょうね。

支援相談員としての辞令交付、勤務表での位置づけ等していないと不可です。
辞令や勤務表は4.1で...それより ( No.2 )
日時: 2018/03/26 16:42
名前: 寝癖ですベンツ ID:NRl9P3Uo

裏を返せば
4.1 辞令で相談員として勤務表他含めて
対応すれば対象となり得ますね。
専任、兼務の部分が何ともですが...
地域貢献活動 ( No.3 )
日時: 2018/03/26 16:55
名前: 通りすがり ID:jSbs.F56

地域貢献活動はやりやすいのは、
認知症カフェとかじゃないかと当方は考えております。

が、そんなんで良いんでしょうか?

社会福祉法人だと地域貢献活動が義務化になっているようで、
子供食堂などやっているところもあるようですが、そこまで必要ですかね?
念のため、補足です。 ( No.4 )
日時: 2018/03/26 16:56
名前: ina ID:fNX.CUdc

前3月間での勤務時間数ですから、4月1日で辞令交付しても早くて割合の計算は7月からの算定要件になります。
地域貢献はゆっくり検討していけばいいと思いますよ ( No.5 )
日時: 2018/03/26 17:15
名前: 老健太郎 ID:rnrfsaUM

地域貢献活動に関しては当面免除なのでゆっくり考えていけばいいのではないでしょうか?そのうちにもっと詳細が出てくると思いますので。事務長が可であれば事務員も拡大解釈できちゃうんじゃないかな?ちょっと無理がないですかね。
基準となる月について ( No.6 )
日時: 2018/03/26 20:12
名前: なごやん ID:Jff3gS9E

私の行政は、四月一日付け消印有効なのですが、この場合、基準の三ヶ月は12〜2月で可能かどうかで、今後の点数の安定具合が違うのですが、皆様のところはどうですか?解釈かQAで確定が難しければ、前々月でもokと書かれていましたよね?
そんなこと質問すること? ( No.7 )
日時: 2018/03/27 08:48
名前: ina ID:ZIDBa.8A

>皆様のところはどうですか?

事業所の判断でしょう。
詳細はまだぼんやりと ( No.8 )
日時: 2018/03/27 09:20
名前: 寝癖ですベンツ ID:vhST7.ys

QA(続)が出るのか
一定事業所判断で動くのか...
貴重なご意見ありがとうございました。
過去実績の期間と言うか月は迷うとこですね。
前々月で行く予定です。
回転率に関する1週間以内の再入所について ( No.9 )
日時: 2018/03/27 12:56
名前: ほのちゃん ID:aPS//4Yk

ベッド回転率について教えてください。入院退所した利用者が1週間以内に戻ってきた場合は、退所者数にカウントしないということですが、その場合は、延べ入所者はどうなるのでしょうか?その人は実際にはいないけど、入所していたということで、その期間の入所者人数に含まれるのでしょうか?
NO.9について ( No.10 )
日時: 2018/03/27 16:54
名前: シーガル ID:M1ikmVDA

今気づきました(そんなことばかりで自分が嫌になる・・・)。

確かに、在宅復帰率では1週間以内の入院は「入所期間とみなすこととする」と書いてあるのに、ベッド回転率では書かれていませんね。

ということは、ベッド回転率の計算においては、入所期間とはみなさず、入退所者としてのカウントもしない、ということではないでしょうか?

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