当然該当します ( No.1 ) |
- 日時: 2018/03/27 07:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg
- 喀痰吸引等については、その具体的行為について省令で定められています。その行為とは以下です。
・たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部) ・経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
よって当然、胃瘻の濃厚流動食注入についてもこの行為に該当します。・・・しかしこのことを知らない特養の上司って、大丈夫ですか?
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やはり含まれますよね ( No.2 ) |
- 日時: 2018/03/27 08:23
- 名前: 悩める管理者 ID:sk/2IavM
- 早朝からのお返事ありがとうございます。
masa様と見解が同じで安心しました。
私は法令などの〇○等の等の部分を説明するのですが、 吸引ではないから人数に含まれないの一点張りで・・・ せめて知り合いに確認するかどうかぐらいしてもらえれば良いのですが・・・ お恥ずかしい限りです・・・ もう一度説明をしてみます。
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