報酬告示を見てください。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/03/27 16:57
- 名前: ina ID:ZIDBa.8A
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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新年度報酬基準を旧年度基準で確認してどうするの ( No.2 ) |
- 日時: 2018/03/27 17:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg
- 青本って、新年度からの報酬算定ルールを確認するのに、旧年度の基準を確認してどうするのって話でしょう。確認すべき資料がそもそも違うってことです。
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解決いたしました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/03/28 08:41
- 名前: デイOT ID:aXNnQvvg
- ina様 masa様
ありがとうございます。 厚労省の改定情報にありますね…。お恥ずかしい。 お手数おかけいたしました。
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