行政指導の方が正しいと思う ( No.1 ) |
- 日時: 2018/03/28 17:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EqrzGuR2
- 利用者が小規模多機能型居宅介護を受けている場合は、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費および福祉用具貸与費のみ算定できますが、利用者の居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画は密接に関連することから、両者を一括して作成する介護支援専門員の配置を義務付けています。
つまり小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が、福祉用具の貸与の必要性を盛り込んだケアプランを作成しているというのが前提です。この際に長期間宿泊サービスを利用し、数カ月の間に数日しか家に帰らず、しかも家には宿泊しないで福祉用具も利用しないことは、あらかじめ計画されているということが前提ですから、その間は福祉用具が必要ないとして、サービスをいったん終了する計画にすべきです。
このことはサービス担当者会議等で、福祉用具貸与事業者もあらかじめ確認し、物品を引き上げておくのが適せサービスといえ、保険者の指導の方が正当性があるでしょう。よって行政と戦うことは討ち死にの結果しかないように僕には思えます。
なお >認知も進行しご主人の介助力低下もあることで
専門業者がこのような訳の分からない言葉を使うのもどうかしています。認知の進行なんて意味不明ですよ。
参照:認知症をニンチと略すな!! http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51544861.html
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いつでも役所とは戦いますけども… ( No.2 ) |
- 日時: 2018/03/28 23:46
- 名前: さくら ID:hasEbmhE
- masaさん
認知症の件、大変勉強になりました。有り難うございます。
さて、回答いただいた点についてですが、
長期連泊については運営推進会議では話し合われているのでしょうが、私の耳には入ってきていませんでした。
理由は、「家には宿泊しないで福祉用具も利用しない」ではなく、「宿泊はしないが、帰宅の際福祉用具は使用する」のでOKとケアマネが思っていたということです。
「小規模多機能型居宅介護を受けている場合は、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費および福祉用具貸与費のみ算定できます」は理解しています。 ただ、それ以上、深堀した文書もないことから、個別案件は保険者判断ということでしょうかね?
事前相談してくれていればと今となっては思いますが、1泊でもすれば自宅福祉用具貸与可、使った事実はあれど泊まってなければ不可と? 明確な文書でもあれば納得できるのですが、そのようなものがない中で ハイ〇 ハイ× などと簡単に線引きされるには、こちらの被害が大きいものですから…
ちなみに、今後の相談もされてますが、 やはり、ベッドの引きはがしでしょうか? 今後のケアマネとの付き合いを鑑みて、有限在庫の自費ベッドの提供でしょうか?
返還されられた挙句に、自費ベッドへの入れ替え… ホント、パワーが出ないです。
明文化された文書などで根拠を教えていただける方がいらっしゃれば教えてください。 討ち死に覚悟で役所に物申しに行くべきか、その必要もないのか誰か教えてください。
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小規模多機能 福祉用具貸与(施設内) ( No.3 ) |
- 日時: 2018/03/29 09:49
- 名前: さくら ID:my5BS4jk
- ついでにといっては何ですが、小規模多機能施設内で使用の貸与品は、貸与可か施設側が用意かという点も、保険者判断とされていますよね?
秋田県のように施設が用意するようにと明確に謳っているところもあれば、貸与でやってますと言われてるところも見受けられます。
役所に聞けば?と言われると見も蓋もないのですが、以前、窓口で適当なコトを教えられ、後から大どんでん返しで膨大な労力を費やさざるを得なくなった苦い経験があるため、明文化されていない箇所は出来るだけこちらも勉強してからと思っています。 お許しください。
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法令違反を問われているのではなく計画の適性を問われているんだと思います。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/03/29 18:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BJDTAIsI
- 要するにこの問題は法令に違反しているかどうかという問題ではないっていうことです。
小規模多機能型居宅介護の利用者は、福祉用具が利用できるんです。それは厳然とした事実です。しかし小規模多機能型居宅介護を利用しながら福祉用具を利用するには、それなりの理由が必要であり、その必要性を導き出すのが、職規模多機能型居宅介護の介護支援専門員によるケアマネジメントであり、その具体的な目標等を小規模多機能型居宅介護計画に落とし込むわけですが、今回は、あらかじめ長期宿泊利用することが明らかで、自宅に帰ってもそこで宿泊することはないんですから、常識的に考えると特殊寝台は必要ないとして、ケアプランの適切性を問われて、それは適当ではないと判断されることは有り得ると思えます。
なお長期宿泊は運営推進会議え話し合うような問題ではなく小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上で行うのもですが、福祉用具貸与などの外部サービスを組み込む場合は、その担当者との話し合いも当然必要でしょう。
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役所とはいつでも戦いますけども… ( No.5 ) |
- 日時: 2018/03/30 23:31
- 名前: さくら ID:osHiQ6v2
- masaさん
大変お忙しいなか、本当に有り難うございました。
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本人にとって自宅は「自宅」ですし、日中帰宅した折には貸与ベッドで横になりお休みになっています。 どこで寝てるか問えば「自宅」と答えられるかも知れません。
普通に考えれば、日が暮れてから未明までを過ごす場所が宿泊先ですが、我々の常識でいうところの「宿泊が想定される時間」を少多機で過ごされているからと言って、「1泊も自宅で泊まってない」「自宅と少多機の一体どっちで多くの時間を過ごしてるんですか?」と問う実地指導はいかがなものか…
黙って聞いてた、少多機も少多機かとは思いますが…
そもそも、ご主人が心身回復すれば自宅中心の生活に戻ってもらうつもりで、日中に外出という形で自宅で過ごしていただき、そのスタイルが数ヶ月続いております。
「自宅で宿泊してますよ。日中ですが」と少多機が言えばいいですね!
やはり、役所で一戦交えてきます。 こんな屁理屈、常識で考えりゃおかしな話しですが、認めさせないと本当に施設から出れなくなってしまいますから。 福祉用具が引き上げられたら、とても自宅には帰れない。
というか、小多機のケアマネさん自分で行ってくれないかなぁ… 信念持ってやってるんだから。
成果があれば報告します。
その前に、同様のケースをお持ちの方がおられれば、教えていただければ嬉しいです。
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ベッド貸与を続ける理由としては首をかしげざるを得ない ( No.6 ) |
- 日時: 2018/03/31 04:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7FpULBAk
- そういう問題ではなく、小規模多機能居宅介護は「通いサービス」が中心とされるサービスであるにも関わらず、そこに長期宿泊している人が、日中のみ一時的に自宅に帰る際に、その際にベッドが必要だとしたら、なんで寝るために家に帰るの?長期宿泊している理由との整合性は?ということでしょう。
そのような理由で別途貸与を続ける理由は、僕には謎で、このあたりを多くの人がなるほどと思えない限り、無駄な戦いとなるでしょう。
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利用者本人の顔が見えないですね ( No.7 ) |
- 日時: 2018/03/31 14:44
- 名前: 弱小保険者 ID:V/7GJh0c
- >本人にとって自宅は「自宅」ですし、日中帰宅した折には貸与ベッドで横になりお休みになっています。
>そもそも、ご主人が心身回復すれば自宅中心の生活に戻ってもらうつもりで、日中に外出という形で自宅で過ごしていただき、
プランの妥当性という点で疑問を感じるのはこのあたりですね。
現在は主介護者であったご主人様(夫?)の心身不調で止む無く連泊ということですよね? ご本人様(妻?)の身体状況がわかるような書き込みが無いので判断しにくいのですが、 小規模多機能での連泊を3ヶ月も続けるような状態で、日中は自宅に戻せるという理由がわかりません。 日中はご主人様が変わらず介護できるような状態なのでしょうか? しかも自宅に戻っても介護ベットでずっと寝ている状態であれば、あえて「外出」する理由が?です。
今までの貴方のmasaさんとのやり取りをみていて感じたのは、一方的に福祉用具業者側の都合を述べているな・・・と。 小規模多機能のケアマネさんや、ご本人様の意向、その他ご親族の意向等が全く見えてみないんですよね。 ご本人が今の状況で本当にご自宅での生活を望まれているのかとか、「外出」が本人の希望なのか?
特に… >福祉用具が引き上げられたら、とても自宅には帰れない。
この一文に首を傾げざるを得ません。
小規模多機能は施設サービスではありません。あくまでNo.6でmasaさんがおっしゃるように通い中心のサービスです。 (それが故、「外出」という言葉の使い方がとても気になる) 今回の行政指導は、あくまで一時的に小規模多機能の連泊をしている事実によってベッド貸与の妥当性を指導されている のであるからして、連泊状態が解消していれば通常通り算定して差し支えないです。
>というか、小多機のケアマネさん自分で行ってくれないかなぁ… 保険者にに文句を言う前に、まず貴方が小規模多機能のケアマネさんとよく話をするべきです。 (長期連泊の登録者に対して施設サービスへの切り替えを検討してないなら、ケアマネとして?ですが) 福祉用具の利用はケアマネさんによる必要性の検討、主治の医師の医学的見地からの意見を取りまとめて 行われるべきものであるので、これを福祉用具業者である貴方がケアマネさんの業務範疇まで踏み込むようなことは あってはならないと考えます。
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このような問答が、当日もなされたのだろうと推測します… ( No.8 ) |
- 日時: 2018/04/01 11:14
- 名前: さくら ID:uhh8n1v6
- masaさん、弱小保険者さんお返事感謝致します。
有り難うございます。
今回のケースですが、
主介護者であるご主人が、サービスで賄えないところは家事などすべてをおこなっておられます。 ご主人も、持病をお持ちのため、奥様が通いで小規模多機能に行かれている間に定期的に通院されていました。 そのほかの既往の影響で、強いストレスなどを感じると動悸や過呼吸を発症し意識喪失しそうになることがあります。
排泄に関して、奥さんは自身の力でおこないたがるため(リハパン使用、ご主人が触るのは強く拒否)自宅トイレを当初使用していましたが、移動距離も長く転倒リスク増大しており、間に合わなく動線を汚されたのを都度ご主人が片付けをされていました。
以前から居室に置いたPトイレを、周囲の働き掛けもあり最近やっと受け入れていただき夜間は使用いただけるようになってきました。 ご主人も同室に寝るようにし、失敗や転倒防止に備えるようにしたのですが、ご主人が寝ている間を見計らって、Pトイレで排泄をされるようなのですが、間に合わないのか処理の問題か、大・小便を床やマットレス上に撒き散らしていると。
ご主人がすべての片付けをし、また床につかれるのですが就寝もままならないため継続困難となりました。そこで、ご主人から日中の目が届くときは自宅に戻っておいて(欲しい)が、夜間はしばらく預かってほしいと要望があがり、そのようにされていたようです。
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当方のケースは上記の通りですが、
内容は違えど、事情があり日中を自宅で過ごされ、夜間小規模多機能で連泊していた利用者が他にも2名おられたらしく、1名が実地指導で対象となり福祉用具屋も返還させられるとのことです。 問題は、その福祉用具屋は今回対象にならなかったもう一名も、同様の判断で返還させられると大変なので、自宅の福祉用具の引き上げを行いたいと言って来ており、小規模多機能が非常に困っているということです。
そこで、私の今回の質問は まず、どんな事情があろうと違法なのか、ケアプランによっては認められる可能性があるのかという点だったのです。 施設内ならいざしらず、自宅使用の福祉用具を小規模多機能が用意することはできませんし、かといって引き上げや一般レンタルの提案はまったくのクロと判断されてからでも遅くないだろうと思ったのが私の質問の発端です。
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>長期連泊の登録者に対して施設サービスへの切り替えを検討 これ、よく云われますし、介護保険に照らし合わせたら素晴らしいケアマネさんなのでしょうが、入所させれば私のケースではご主人は容易に会いに行くこともできない。もしかした、会えないまま最期を。
夜間の睡眠を確保して欲しい。 でも離れ離れになりたいわけではない。
もちろん、小多機のケアマネさんですから、選択肢の一つとして持ち合わせていることは当然のことと断言しておきます。
福祉用具業者がケアマネさんの業務範疇まで踏み込むようなことはすべきではないことも常識として持ち合わせているつもりですが、行政を鵜呑みに末端で返還の指示に従うのみが、福祉用具業者でもないかと考えます。 自身で、モノが言える時には云い、ケアマネさんに助言やお願いが妥当ならそのようにすべきかも知れませんね。
その情報集めで、みなさんのご意見をお伺いさせていただいている状況とご理解いただけましたら幸いです。
勉強になります。 本当に有り難うございます。
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一度小多機のケアプランを確認したほうが良いかと ( No.9 ) |
- 日時: 2018/04/01 16:47
- 名前: 弱小保険者 ID:7CXmRdd2
- さくら様
状況はよく分かりました。
>まず、どんな事情があろうと違法なのか、ケアプランによっては認められる可能性があるのかという点だったのです。 先にお調べされているとおり、法的には違法となる根拠はありません。 よってあくまでもプランの妥当性により行政指導を受けることがあるという主にケアマネさん側の問題になります。
今回の件、もしも当弱小市管内での事例でしたら、実地指導において疑義扱いとして処分前に弁明の機会は付与 しますが、口頭での説明をもってして不十分な内容のプランが現に存在している場合にはクロでしょう。 これがもしもベッド利用について練られた適正と客観的に判断できるプランが存在しているならシロです。 よって、どうしても納得がいかないのであれば、小規模多機能のケアマネさんと一緒に相談に行かれたほうが良いでしょう (ただし、あくまで相談として、戦うというのはご法度です。)
>夜間の睡眠を確保して欲しい。 >でも離れ離れになりたいわけではない。 難しいところですが、これは主介護者のご主人様の意向ですよね? ご本人様はPトイレの件からも、ご主人様による排泄介助を望んでいないように見受けられます。 やはり夫婦といえども、いや夫婦であるからこその拒否かもしれないと感じました。 こうした点から、ご本人様としては本当に自宅で過ごしたいのか等、早期にサービス担当者会議の場を設けて今後のサービス のあり方をよく話し合われたほうが良いと思います。
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有り難うございます。 ( No.10 ) |
- 日時: 2018/04/01 22:52
- 名前: さくら ID:j8/RxR7k
- 弱小保険者さま
お忙しいなかお返事ありがとうございます。
いただいた内容、了解いたしました。
初めから詳細にご説明したうえでお聞きすれば、よかったと反省しています。 申し訳ございませんでした。
排泄介助については、ご主人の力加減が乱暴に感じられるんでしょうね。
ただ、文句を言いつつもご主人に一目置かれ、どこが一番いいですかと問えば、何度聞いても笑顔で「家が一番エエね」と応えられます。 ご主人も居宅から小規模多機能に移り、はじめて泊まりを使われた時には、寂しさと罪悪感から目を潤ませていたのですが、排泄の後始末がよほどこたえてるのか夜間連泊を望まれるようになってしまいました。
丁寧に勧めれば、入所もお二人の選択肢に入るかも知れませんが、先のような事情もケアマネさんも知っておられ、当然ながら「誘導」してまではと考えているため、ご自身の小規模多機能のできる範囲ギリギリは何とか継続したいと思っているのだと思います。 我々もその一助になればとやっているのですが、今回の竹を割ったような行政判断は何だ?と思った次第です。
ちなみにケアマネさん、面と向かっては口下手ではじめての実地指導で緊張されていたのかも知れません。 二人で相談に言ってみるように致します。
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