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[1038] 訪問リハにおける医師の診療についての経過措置
日時: 2018/03/29 11:19
名前: minami ID:t.Y3Ue9w

先日開催された行政主催の改定説明会の会場で配布された資料の中で
「訪問リハビリにおける医師の診療」の取り扱いについて以下の記載が
ありました。

「事業所医師がリハビリテーション計画作成にかかる診療を行っていない場合
の減算について‥‥、上記の規定に関わらず、2018年4月1日から2019年3月31日
までの間に、診療情報提供書を受けていること、当該情報の提供を受けた
訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、
訪問リハビリテーション計画を作成する、に適合する場合には、
同期間に限り、減算なし。」

上記の経過措置は、医師の診療に頭を悩ませている事業所に
とっては朗報なのですが
この措置は、当方のローカルルールなのか?
厚労省の通知等によるものなのか?
御教え下さい。

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あなたも通知を読んでいませんね。 ( No.1 )
日時: 2018/03/29 11:41
名前: ina ID:NDTj/VWc

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)

指定訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を行わずに利用者に対して指定訪問リハビリテーションを行った場合の減算に係る基準

ロ イの規定に関わらず、平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に、イ(1)及(3)に掲げる基準に適合する場合には、同期間に限り、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費の注10を算定できるものとする。

↑ですので、厚生労働省通知です。


通知をしっかり読み込みます ( No.2 )
日時: 2018/03/29 12:16
名前: minami ID:t.Y3Ue9w

御回答ありがとうございます。
通知をしっかり読み込みます。
訪問リハビリテーション費の注10とは何を指すのか ( No.3 )
日時: 2018/03/29 13:55
名前: KAZZ ID:ShszdeoA

 いつもお世話になっています。

 今回のこの件では、当該事業所の医師が診察を行わない場合に、要件を踏まえたうえで1年間のみ、減算して算定できる=経営できると思っていました。

ここで言う注10とは、件の減算ではないのでしょうか。
イ(1)(3)に掲げる基準に適合するだけで、この期間は減算単位を算定できるという意味ですよ ( No.4 )
日時: 2018/03/29 15:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BJDTAIsI

注10とは、「10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定訪問リハ (新設) ビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚 士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を 行っていない利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを 行った場合は、1回につき20単位を所定単位数から減算する」です。

ですから
>ここで言う注10とは、件の減算ではないのでしょうか。

その通りで、この規定は減算しなくても良いという意味ではなく、
イ(2) 当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。

↑平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、この規定に該当しなくとも、イ(1)及び(3)に掲げる基準に適合する場合には、減算した単位を算定できるという意味です。
31年度からの訪リハ事業が難しくなりました・・・ ( No.5 )
日時: 2018/03/29 15:45
名前: KAZZ ID:ShszdeoA

早速のご返信ありがとうございます。料金変更の同意書や4月からの契約書類等、作り直さなければならないところでした。

しかし、31年度からは当該事業所の医師が診療を行わなければ、営業は出来ないということになるのですね。訪問リハの概念から乖離し、当事業所の医師も高齢であり非常に今後が難しくなります・・・
KAZZさん、その理解は間違っていますよ ( No.6 )
日時: 2018/03/29 16:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BJDTAIsI

>31年度からは当該事業所の医師が診療を行わなければ、営業は出来ないということになるのですね

違いますよ。

31年度からは当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、減算単位で算定できるケースの要件として、当該利用者に関する情報の提供を受けていることができる外部の医師は イ(2)の要件である「適切な研修の修了等をしていること。」が必要になるということで、イ(1)及び(3)に掲げる基準だけで減算単位を算定できる期限が30年度中に限るという意味です。

イ(1)及び(2)及び(3)のすべてに該当すれば、31年度からも当該事業所の医師が診療を行わないケースでも減算単位算定は可能です。
理解出来ました ( No.7 )
日時: 2018/03/29 17:29
名前: KAZZ ID:ShszdeoA

そうだったんですね。ただ、外部医師に適切な研修6単位の修了をお願いすることも出来ず、非常に不安です。

ありがとうございました。
探したけれども見つからない。 ( No.8 )
日時: 2018/03/30 11:33
名前: 通りすがり ID:Cx4KZxCk

すいません。
その通知の該当箇所が見つけられません。


ttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199100.pdf

の通知の訪リハの所に書いてありますか?
解釈通知だけ読んでどうするの ( No.9 )
日時: 2018/03/30 11:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5b3pF3wU

解釈通知ではなく、報酬告示に書いてあるよ。
重ね重ね ( No.10 )
日時: 2018/03/30 12:06
名前: 通りすがり ID:Cx4KZxCk

ありがとうございます。
こっちですね。
ttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199396.pdf


Inaさんの書いてらっしゃる

ロ イの規定に関わらず、平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に、イ(1)及(3)に掲げる基準に適合する場合には、同期間に限り、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費の注10を算定できるものとする。

の「ロ」が省略されていまして、見つかりません。
またこれとも別しょうか?


省略されていません。 ( No.11 )
日時: 2018/03/30 12:13
名前: ina ID:30UlxWc.

ttp://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192311.pdf

↑右下25項に記載されています。
何を見ているの? ( No.12 )
日時: 2018/03/30 12:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5b3pF3wU

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/documents/1_14houriha_00001923112.pdf
ありがとうございます。 ( No.13 )
日時: 2018/03/30 12:23
名前: 通りすがり ID:Cx4KZxCk

ありがとうございます。
夢を見ていたようです。

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