その解釈は無理があるのではないでしょうか。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/03/31 07:46
- 名前: masa ID:WVIu7TCs
- 訪問リハは算定単位との関連で20分が1回という規定がありますが、老健にはそのような規定がないので、それは無理がある解釈と思えます。
それに通知文は20分以上を週3回です。20分を週3回ではないのですよ。
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個リハは20分程度 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/03/31 15:53
- 名前: じむ方 ID:CPDFO1vU
横やりで失礼します。 本筋ではないのですが・・・
>20分以上を週3回 Q&AVol1の問106には「20分程度」となっています。 これは20分に若干満たない場合でも可と読めます。
それで、同じ問いの中の次の文言の解釈になるのですが、 「短期集中リハ加算、認知症短期集中リハ加算の算定に当てはまる場合」とは、 他の算定要件を満たしつつ個別リハを20分以上行った場合には在宅強化型の算定要件と 合わせて加算も取れる。 20分に若干満たない場合には、在宅強化型の算定要件は満たすが、短期集中リハの加算は 取れない。(短期集中リハの算定要件は20分以上)
と読めます。
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