要件を満たしていないと思う ( No.1 ) |
- 日時: 2018/04/02 10:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0tZ93B7c
- 「緊急やむを得ず」身体拘束を行うことが認められる場合は 「切迫性」、「非代替性」、「一時性」の3つの要件を満たし、かつこれらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られております。そもそもそれは拘束してよいという意味ではなく、早急に代替策を探すための一時的なものであり、不適切な状態に変わりはないという意味です。
本件では、「一時性」という部分で特に問題が浮き彫りになっています。居室を施錠して、それが一時的なものに収まるという目途がないならそのようなことはできませんよ。
「非代替性」にも問題がありますね。服薬調整がうまくいかない理由は何か?場合によっては専門医への一時的な入院による服薬コントロールも必要ではないでしょうか。
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入院加療も視野に入れながら ( No.2 ) |
- 日時: 2018/04/02 11:46
- 名前: サラスーパ ID:LsIlaEZw
- masaさんありがとうございます。つまり、居室に侵入されることを嫌がっている利用者が「自分は寝たきりで、施錠ができないので、職員さんが代わりに施錠をしてください。」こういった要望があれば問題ないのでしょうが、意思疎通困難な方の居室施錠をアドボカシー(代弁)として解釈することは難しいというこですね。今回のケースは長期的な関わりが必要となりそうですし、主治医からも入院も視野にといった意見が聞かれていますので、そういったことも考える必要があるのかもしれません。
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行動抑制ではない施錠は問題ありません ( No.3 ) |
- 日時: 2018/04/02 11:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0tZ93B7c
- >居室に侵入されることを嫌がっている利用者が「自分は寝たきりで、施錠ができないので、職員さんが代わりに施錠をしてください
これは問題ないですよ。なぜならこの場合、居室で寝ている方の行動制限にはならないわけですから、意思疎通のできない場合でも、その方の身に危険が及ぶのを防ぐ目的で、侵入される恐れのある人の居室を施錠するのは身体拘束とはならないと思えます。
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質問です! ( No.4 ) |
- 日時: 2018/04/02 11:58
- 名前: デンプシーロール ID:LsIlaEZw
- サラスーパさんに質問ですが、盲聾唖利用者の方の居室を施錠するのではなく、暴力行為が他の利用者へ及ばないよう、他の利用者の居室を施錠するということですよね?
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侵入を恐れている利用者の居室施錠 ( No.5 ) |
- 日時: 2018/04/02 12:04
- 名前: サラスーパ ID:LsIlaEZw
- デンプシーロールさん、その通りです。盲聾唖の方の居室を施錠するのではなく、その方の侵入を恐れている、利用者の居室を施錠することについてです。
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