[1075] サービス提供体制加算を請求できる限度額超過日の計算方法(レセプト記載例26より)
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- 日時: 2018/04/04 20:11
- 名前: daigo
ID:lgziorLA
- 連続投稿、失礼いたします。
同じくWAM-NET V 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係 資料4 介護給付費請求書・明細書及び給付管理票記載例(一部変更) ttp://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0403134848960/20180403_023.pdf につきまして。 記載例26が追加されていました。
サービス提供体制加算を含んだ限度額オーバーの共生型サービスを提供した場合のレセプト記載例です。
共生型の減額分を限度額超過分も含めて計画単位数に加えています。 結果として、記載例では7回目の一部までが保険対象となるため、サービス提供体制加算が最大で7回まで算定可能とあります。
記載例をよく見て欲しいのですが、通所介護T11の380単位を11回利用した合計に-7%を乗じて共生型の-293単位を算出し、11回分の減算を前提として計算した結果、サービス提供体制加算が7回まで有効となっています。 しかし計画単位数は2300単位なので通所介護T11を11回全て保険給付できないのは明らかです。 ですが、11回分の共生型サービス全てを計画単位数の比較対象としています。
まず前提として、サービス提供体制加算は限度額管理対象外ですが、基本費用含め完全に限度額超過した日以降は、サービス提供体制加算もレセプト請求できません。
そして限度額オーバーしたレセプトにおけるサービス提供体制加算の具体的な記載例は今回初めてと認識しています。
共生型は減額ですからサービス提供体制加算が保険給付の対象となる回数が増えましたが、「加算」についてはどう考えれば良いのでしょうか。
例えば、入浴加算について。 11回分の加算利用を前提としてまずは入浴加算11回分を計画単位数から・・・、となるのでしょうか。 限度額超過分のサービス提供体制加算について、正しい計算方法がわからなくなってしまいました。
皆様はどのように請求していますか? 私は今回の共生型だけが特別な考え方、と捉えていますが一応問題提起させていただきます。
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