- 日時: 2018/04/05 15:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:sPcjYA3g
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準において「指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。」とされており、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」 (平成 12年3月17日老人保健福祉局長通知)において、 「特別養護老人ホームの入所者は、身体的、精神的に著しい障害を有する者であることに鑑み、常に入所者の健康状態に注意し、疾病の早期発見、予防等健康保持のため の適切な措置をとるよう努めること」とされていることから、定期的な検診は必須とされているところですが、回数の規定は存在しておりません。
そのため各都道府県が条例で健診回数を定めている場合があり、年2回以上としている県もあります。
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