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[1087] ADL維持等加算の事務処理手順及び様式例が発出されました。
日時: 2018/04/10 09:18
名前: ina ID:XQ7oW0mY

介護保険最新情報 Vol.648

「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」の公布について

http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1116740/kaigohokeninf648.pdf

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加算要件(3)(4)(5)を判定しない理由 ( No.1 )
日時: 2018/04/10 12:36
名前: 匿名で ID:QL.PWMSY

ina様
いつも素早い情報提供ありがとうございます。(本当に助かります)

今回の事務処理手順の中で加算要件(3)(4)(5)を国保連が計算しない理由がわかりませんでした。(特にADLの情報を送っているので(4)(5)はできそうな気がしますが。。。)
何か理由があるのでしょうか。


そこまで国保連が行う必要もないでしょう ( No.2 )
日時: 2018/04/10 12:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6S1uIYOw

さすがにそれは算定事業所の責任において行うべき業務でしょう。国保連という組織が、全国の算定事業所の要件である計算式をすべて再研鑽して確認するのに、どれだけの業務量が必要かを考えても、それはあまりにも過酷な要求でしょう。
ADL維持等加算(T)の算定スケジュール ( No.3 )
日時: 2018/04/10 16:22
名前: へいわ ID:E5YkyPKk

平成31年度からADL維持等加算(T)を算定するためには、平成30年4月から12月までが評価期間であること、当該期間における連続利用の初月と初月から6ヶ月目のADL値をそれぞれ測定して、介護給付費明細書の摘要欄に記載して報告すること、までは理解できました。

そこで疑問なのは、平成30年度評価期間において、連続利用6ヶ月を満たすためには、ぎりぎり7月から12月までが評価対象利用月になると思いますが、事務スケジュールによれば、ADL維持等加算の申出は4月から12月まで可能となっています。

ということは、連続利用の初月と6ヶ月目におけるADL値の測定報告は、ADL維持等加算の申出前であっても出来るという理解でよろしいでしょうか。
へいわさんの理解で良いと思います。 ( No.4 )
日時: 2018/04/10 16:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6S1uIYOw

>連続利用の初月と6ヶ月目におけるADL値の測定報告は、ADL維持等加算の申出前であっても出来るという理解でよろしいでしょうか。

その理解で良いと思いますよ。測定の結果、要件該当すると判断した時点で、加算算定月の前月15日までに届け出ればよいという意味でしょうから。
ありがとうございました ( No.5 )
日時: 2018/04/10 16:59
名前: へいわ ID:E5YkyPKk

masaさん、迅速な回答をありがとうございました。
yokokara ( No.6 )
日時: 2018/04/20 14:39
名前: あきな ID:x7VSD/Ic

横からのコメント失礼いたします。

へいわさんのコメントで
「介護給付費明細書の摘要欄に記載して報告すること」
とありますが、
公布された書類の何ページにその記載がありますか?

また、どのように記載すると良いでしょうか。
摘要欄に「BI40点」といったように記載すれば良いのでしょうか。

ご返答よろしくお願いいたします。
読むべき通知が違います。 ( No.7 )
日時: 2018/04/20 15:18
名前: ina ID:o5G6Eui6

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192311.pdf

↑右下46項

ロ ADL維持等加算(U) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(2) 当該指定通所介護事業所又は当該指定地域密着型通所介護事業所の利用者について、算定日が属する月に当該利用者のADL値を測定し、その結果を厚生労働省に提出していること。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199100.pdf

↑32項

(12)ADL維持等加算について

A 大臣基準告示第16号の2イ(4)におけるADL値の提出は、サービス本体報酬の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することで行う。

摘要欄の記載方法 ( No.8 )
日時: 2018/04/20 15:53
名前: ina ID:o5G6Eui6

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)より

指定居宅サービス基準第16条の2イ(4)によって求められるADL値の提出は、評価対象期間において連続して6月利用した期間(複数ある場合には最初の月が最も早いもの。)の最初の月と、当該最初の月から起算して6月目に、事業所の機能訓練指導員がBarthel Indexを測定した結果をそれぞれの月のサービス本体報酬の介護給付費明細書の摘要欄に記載することによって行う(「ADL維持等加算(U)を算定する場合」の当該加算の摘要欄に記載する形で提出する場合を除く。)。
 例1 75
 例2 ST/75 (当該事業所がサテライト事業所である場合)

Barthel Index:ADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの計10項目を5点刻みで点数化し、その合計点を100点満点として評価するもの。
今後の手順 ( No.9 )
日時: 2018/04/25 16:32
名前: くま ID:i2bjcvyo

通所介護の管理者をしております。来年4月よりADL等維持加算Uの算定を目指しております。今後やるべきことを時系列にしてみました。間違いがあるでしょうか。細かくて申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

H30年3月:加算T申出あり
4月:現在利用中の要介護者全員(半日利用者を除く)BI事前測定→4月分介護報酬請求時に報告
9月:4月に測定したもので連続6月経過している方全員BI事後測定→報告
H31年1月:利用者全員(半日利用者を除く)のBI事前測定→報告
3月:ADL維持等加算に係る届出書提出
4月:加算算定開始
   この月より要介護者全員を毎月測定し報告(加算Uの提要欄に記載)して
   加算Uを全員毎月算定する(半日利用者も含む)
  以上
新規利用者の測定も必要では ( No.10 )
日時: 2018/04/26 08:56
名前: ギリギリ間に合いそう ID:BX08xyjI

くま様
>4月:現在利用中の要介護者全員(半日利用者を除く)BI事前測定→4月分介護報酬請求時に報告
5月〜7月:新規利用者及び再開利用者のBI事前測定→介護報酬請求時に報告
>9月:4月に測定したもので連続6月経過している方全員BI事後測定→報告
10月〜12月:5月から7月の新規利用者及び再開利用者のBI事後測定→報告
>H31年1月:利用者全員(半日利用者を除く)のBI事前測定→報告
2月〜4月:新規利用者及び再開利用者のBI事前測定→介護報酬請求時に報告
>3月:ADL維持等加算に係る届出書提出
>4月:加算算定開始
>   この月より要介護者全員を毎月測定し報告(加算Uの提要欄に記載)して
>   加算Uを全員毎月算定する(半日利用者も含む)

のように新規利用者や再開利用者(例えば4月利用5月利用なし6月再開時の6月)の測定も必要ではないでしょうか。
ありがとうございます ( No.11 )
日時: 2018/04/26 16:36
名前: くま ID:0yfdkAo.

ギリギリ様ありがとうございます。
私も当初はそう思っていたのですが、何度も読むうちに、算定要件の評価期間に連続して6月以上利用した期間(注1複数ある場合には最初の月が最も早いもの)のある要介護者の集団について・・・最初の月と6月目に・・・測定し、その結果がそれぞれの月に報告されているのが90%以上であること。とつなげて考えると、最も早い月(4月)の集団につき報告、と解釈したのですが、いかがでしょうか?
用語を整理してみました ( No.12 )
日時: 2018/04/26 17:37
名前: ギリギリ間に合いそう ID:BX08xyjI

くま様
私も実はこの解釈にすごく悩みました。
解釈通知や事務手順の用語の整理をすると
利用者:連続して六月以上利用している者(5時間とかは今回はしょります)
評価対象期間:加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの間
評価対象利用期間:6か月連続して利用した期間
評価対象利用開始月:評価対象利用期間の初月(複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。
提出者:測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出されている者
となります。
新規利用者が5月から6ヶ月間連続利用した場合はじめて利用者になり、評価対象利用期間が発生すると考えられます。評価対象利用開始月も5月になると考えられます。
次に4月利用、5月休み6月から11月まで連続で利用した場合を考えると
利用者になるのは6月〜11月に連続して始めてこの加算で言う利用者になり、評価対象期間等が発生すると考えられます。
この場合の評価対象利用開始月についても解釈を悩んだのですが4月に設定してしまうと連続しなくなるので利用者として該当しなくなります。
また、QAでも
「評価対象利用期間は、評価対象期間の一部であることを想定している。つまり、その最初の月から最後の月まで、評価対象期間に含まれている必要がある。」
とありますので必ず1月や4月ではないように読めました。

と考えましたが如何でしょうか。
最初の月が指すところは? ( No.13 )
日時: 2018/04/27 08:40
名前: くま ID:3ikGgWr6

ギリギリ様ありがとうございます。
「注1:複数ある場合には最初の月の最も早いもの」が、どこにかかるかが問題と思います。要件を満たさなくてはならない集団は最初の月(4月)の集団のみと思えるのですが、いかがでしょうか?
誤りでした訂正します。 ( No.14 )
日時: 2018/04/27 17:33
名前: ギリギリ間に合いそう ID:4kdO9BsY

くま様
ありがとうございます。
再度読み直してみました。
評価対象利用開始月:評価対象利用期間の初月(複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。
で(4月の人5月の人・・・といますが最も早い月で)4月となり
利用者の総数のうち、評価対象利用開始月(4月)と、当該月から起算して六月目(9月)において、機能訓練指導員がADLを評価し、
と読めました。
なので5月以降の新規利用者や1ヶ月休まれた利用者の測定は不要でした。
No.10は誤りです。

危うく今年度も新規利用者等全部測定計算するところでした。ありがとうございました。
あと2つ疑問があります ( No.15 )
日時: 2018/04/28 13:28
名前: くま ID:Kx1yEcxQ

ギリギリ様ありがとうございます。
他からの指摘がないので、確信が持てました。
あと2つ確認したいことがあります。
@連続して6月以上利用したもの、の「連続して利用」の示すところですが、
6月の間毎月必ず1回以上利用実績が必要と解釈してよいか?
*予定はあったが1回も利用がなかった月があれば対象外とすべきか

A算定要件の4番目の、利用者総数のうち評価対象利用開始月と6月目・・・ADL値を測定し、・・・属する月ごとに・・・それぞれの月に報告・・・割合が百分の九十以上。とありますが、
例えば、開始月の報告者数30名として、6月目まで連続利用を満たなかった者・介護度が要支援等に変わった者・実績で5時間以上の日が5時間未満を下回った者が5名とすると、利用者総数は25名、この25名の内90%以上を報告すればよい、なのか、25名と開始時の30名では割合が90%に満たないから要件を満たさない、なのか、
いかがでしょうか
横から失礼します ( No.16 )
日時: 2018/04/28 17:37
名前: ないと ID:BA/1zlXg

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199211.pdf#search=%27adl維持等加算+q%26a%27

くま様、こちらの18〜19ページの内容が一部参考になると思います。
ありがとうございました ( No.17 )
日時: 2018/04/30 07:52
名前: くま ID:SKTMHkFQ

ないと様
ありがとうございます。
疑問が一つ解消いたしました。
Cについて ( No.18 )
日時: 2018/04/30 08:26
名前: ギリギリ間に合いそう ID:AKqriguc

くま様
Cにつきましては、
測定した日が属する月ごとに・・・ですので4月と9月それぞれ計算して、90%以上になる必要があると思います。

また、分母は事務手順を見ると1と2の計算方法がのっています。

(@)評価対象受給者の数
  評価対象受給者数(A)
  A:Aの評価対象受給者の数≧20
(A)重度者の割合
    重度者数(B)
  −−−−−−−−−−−−−≧0.15
   評価対象受給者数(A)
とありますので参考にすると
BやCの分母は@の総数になります。
(4月に利用していない人でも対象期間に6ヶ月連続利用している人はカウントされると思います。)
と考えましたが如何でしょうか。

理解できました ( No.19 )
日時: 2018/04/30 19:22
名前: くま ID:SKTMHkFQ

ギリギリ様ありがとうございます。
(別紙19)ADL維持等加算にかかる届出書をみましたら、(4)評価報告者の割合は、式にすると(6月目の報告者)/(評価対象者)ということですので、はやり報告者数が90%以上と理解出来ました。
ただ、分母の(評価対象者と利用者の総数は同義語?)の出し方が次の式なると思いますので、若干注意が必要かと思いました。

(評価対象者)=(4月に報告した人数)―(9月まで連6月続できなかった人数)―(認定が要支援等になった数)―(6月間の実績で5時間利用回数が5時間未満の利用回数を下回った数)+(4月時点では5時間未満利用で報告しなかったが、途中から5時間以上利用し、結果、5時間利用回数が上回った者の数)

とにかく、6月目にはっきりする対象者と今の対象者に若干のずれがあるのが私の混乱の元でした。
?? ( No.20 )
日時: 2018/04/30 22:09
名前: ID:QygZLm3.

事務手順は
(1) 利用者(当該指定通所介護事業所又は当該指定地域密着型通所介護事業所を連続して6月以上利用し、かつ、その利用期間((2)において「評価対象利用期間」という。)において、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回る者に限る。以下同じ。)の総数が20 人以上であること。
と評価対象利用期間を基準。(12か月)
届け出は
評価対象期間(注1)に連続して6月以上利用した期間(注2)(評価対象利用期間)のある要介護者(注3)の数
注1:加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間。
注2:複数ある場合には最初の月が最も早いもの。
注3:評価対象利用期間中、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回るものに限る。
と解釈通知や事務手順にない注2の記載が入り込んでいるので評価対象利用開始月から6か月のものだけをカウント。
おかしくないかな?

No.20 のりさんの疑問点が理解できません ( No.21 )
日時: 2018/05/01 09:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UdNa.39g

>解釈通知や事務手順にない注2の記載が入り込んでいるので評価対象利用開始月から6か月のものだけをカウント。おかしくないかな?

どういう意味ですか?様式例にこのことは明記されており、これは事務手順そのものでしょう。何がおかしいと思うのですか?

違いについて ( No.22 )
日時: 2018/05/01 11:26
名前: ギリギリ間に合いそう ID:jxzh82K6

多分ですが私が書いた計算とくま様の計算した分母の計算方法が違う理由かと思います。

解釈通知の(1)では1月から12月までのうち6ヶ月連続利用している人を対象にしています。これは4月の利用者から6ヶ月連続はもちろん5月以降からから6ヶ月連続利用した人など4月から12月までの期間で6ヶ月連続利用した人は全員含まれると思います。
(解釈通知の(1)のなかにはどこにも「評価対象利用開始月」や「複数ある場合には最初の月が最も早いもの」などの記載は一切ありません。)
しかし、届出書の(1)の計算になると
解釈通知では(2)で初めて出てくる注2の内容が届出の(1)に記載されてしまっていますので複数ある場合には最初の月が最も早いものだけに限定されてしまっています。


この差がくま様と私の分母計算の違いになっていると思います。
ギリギリ間に合いそうさんの書いている内容にわからない部分があるのですが・・。 ( No.23 )
日時: 2018/05/01 15:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UdNa.39g

No14の
>なので5月以降の新規利用者や1ヶ月休まれた利用者の測定は不要でした。

これでよいのでしょうか?評価期間は開始時に決めることはできず(途中で要件該当しなくなる可能性があるため)、6月間の評価を経て算定要件に該当するか否かの判断が必要になるもので、新規や再開の人もその時点から測定しておかないと、実際の評価期間が4月からではなく、それ以降になる場合もあるのではないでしょうか。

No.18の
>BやCの分母は@の総数になります

この意味も分かりません。このスレッドのどこにBやCがあるのですか?
ありがとうございます ( No.24 )
日時: 2018/05/01 15:15
名前: ギリギリ間に合いそう ID:jxzh82K6

masa様ありがとうございます。

No.14につきまして、(5時間未満関連はくま様に整理していただいていますのではしょります)
解釈通知(4)の計算の分母(解釈通知の(1)の計算)には新規利用者や再開の人もカウントするので6ヶ月連続利用の確認は必要ですが人数の確認だけですので計測は不要です。
分子になる数字は評価対象利用開始月(4月)に計測し6ヶ月連続利用し6ヶ月後に計測した利用者ですので4月と9月のみ測定で良いかと思います。
と考えた結果です。
もちろんmasa様の言うとおり4月で評価しても5月を休んでしまった場合は連続利用とならずこの加算の利用者にならないので分子の数字にはならないと考えます。


No.18につきましては、
@BCは誤変換で解釈通知の(1)、(3)、(4)と読み替えて頂ければと思います。

届出の計算方法のほうが新規利用者を分母に持ってこなくて良いので(3)(4)の計算ではとても有利になりますが、それぞれの計算の分母となる解釈通知(1)をどう読んでも「評価対象利用開始月」から6ヶ月連続連続ののみの人と言う解釈はできないと考えます。
評価対象利用開始月は利用者によって異なっていいんじゃないでしょうか。 ( No.25 )
日時: 2018/05/01 15:23
名前: m ID:jx5C0Pnk

評価対象期間:1月から12月(利用者全員)
評価対象利用期間:1月から12月の中で連続した6月(利用者毎に異なる)
評価対象利用開始月:1月から12月の中で連続した6月の中で最も早い月(利用者毎に異なる)

利用者毎に測定した物を1年分集計すればよく、つまりNo.10、No.12の解釈でいいのではないでしょうか。
複数の解釈について ( No.26 )
日時: 2018/05/01 15:57
名前: ギリギリ間に合いそう ID:jxzh82K6

m様

評価対象利用開始月:複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。
ですので、事業所の中の各利用者の評価対象利用開始月を例にすると
Aさんは既存利用者なので加算届出月の4月、Bさんは5月利用開始、Dさんは6月利用開始とすると
開始月は4月5月6月と複数となります。そのなかで
最も早い月が4月となるので4月だけを見れば良いと思います。
仮に個人単位で考えたときには、「複数」というのは存在しないと思います。
(連続して6ヶ月以上なので1年の中に個人で「複数」発生することはないと思います)

解釈通知の(1)はm様の考え方、(2)以降は評価対象利用開始月と言う言葉が出てくるので上記の考え方になると思いますが如何でしょうか。
イマイチ疑問が解けません ( No.27 )
日時: 2018/05/01 16:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UdNa.39g

>分子になる数字は評価対象利用開始月(4月)に計測し6ヶ月連続利用し6ヶ月後に計測した利用者ですので4月と9月のみ測定で良いかと思います。

5月に新規利用した人は、5月と10月に測定する必要はありませんか?同じく6月と11月に測定、7月と12月に測定という対象者もいるのではないですか?

それともう一点、そもそも評価期間が複数あるという例ってどのよなケースなんでしょう?評価期間は6カ月なんですから、評価の6月が済まないうちに1月間利用しないで再開した場合も、再開した月からが評価期間になるので、1年の間に複数回評価期間がある場合という意味が理解できないのですが。
複数が存在するには ( No.28 )
日時: 2018/05/01 16:43
名前: ギリギリ間に合いそう ID:jxzh82K6

masa様
ありがとうございます。
No.26でも書かせていただいたとおり
事業所単位で見た場合
Aさんは既存利用者なので加算届出月の4月、Bさんは5月利用開始、Dさんは6月利用開始からそれぞれ6ヶ月連続利用したとすると
開始月は4月5月6月と複数となります。そのなかで
最も早い月が4月となるので4月だけを見ることになると思います。
また、例えば4月利用5月休み6月に再開しその後6ヶ月連続利用した場合も開始月は6月になります。
その場合も、既存利用者の加算届出月の4月が最も早い月になりますので6月は評価対象利用開始月にはならないと考えました。
なぜ事業所単位で考えたかというと個人単位で考えた場合複数の評価対象利用期間(連続6ヶ月以上の利用)の初月は存在しないと考えたからです。
(12ヶ月の中に6ヶ月以上を2回と休み月を組み込むことはできないと考えたからです。)
本当にそうでしょうか? ( No.29 )
日時: 2018/05/01 17:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UdNa.39g

その考え方で行くとすると、当該加算は測定評価する対象者は、コ年度で言えば4月にすでに利用している方及び4月に利用開始した方のみで、5月以降に新規利用もしくは再利用した人は、測定評価の対象にならないということになりますよ。それでよいと思いますか?
ちょっと理解に苦しむ文章ですね ( No.30 )
日時: 2018/05/01 17:09
名前: m ID:jx5C0Pnk

評価対象利用期間:6ヶ月以上の連続利用期間(6ヶ月とは限らないので1利用者1パターン)
評価対象利用開始月:(複数の場合はもっとも早い月)

上記より複数=複数利用者の中となりますね。
そうなると開始月が4月に決定すると

提出者:利用者の総数のうち、評価対象利用開始月と、当該月から起算して六月目において、機能訓練指導員がADLを評価し、その評価に基づく値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出されている者

上記より提出者は4月〜9月利用者に限定されますね。
(たしかに5月以降の開始・再開利用者は含まれない)
ありがとうございます ( No.31 )
日時: 2018/05/01 17:14
名前: ギリギリ間に合いそう ID:jxzh82K6

masa様
本当にありがとうございます。
5月以降の利用者については測定評価の対象にはならないと読めたのですが、
評価対象利用開始月の解釈が間違っているのでしょうか。
(どのあたりが違っているのか解釈についてご指導いただければと思います。)
でもその考え方って、そもそも評価期間が複数あるということがあり得なくなりませんか? ( No.32 )
日時: 2018/05/01 17:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UdNa.39g

ということはNo.25のmさんの考え方、「評価対象利用開始月は利用者によって異なっていい」という考えは違うということですかね。

しかし評価y対象期間が複数ある場合にもっとも早い月にするという意味が、4月がそれに該当すれば4月以降の新規利用者や再開者は測定評価しないということになれば、「そもそも評価対象期間が複数あることはあり得ない」ということになりませんか。
ありがとうございます。 ( No.33 )
日時: 2018/05/01 17:25
名前: ギリギリ間に合いそう ID:jxzh82K6

m様
ありがとうございます。
No.30で書いていただいたように解釈したのですが
どのあたりが違うのか教えていただけますでしょうか。
(2人から指摘されるとだんだん自信がなくなってきました。)
僕の理解 ( No.34 )
日時: 2018/05/01 17:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UdNa.39g

この加算の主旨から考えると、測定評価して報告する対象者が、評価期間が複数ある場合には最初の月が最も早いものに限られているからといって、それ以外の利用者もきちんと測定しなさいよ、それは加算算定の是非の評価対象にはならないけれど・・・って解釈していたんですけど、違いますか?

そうでないと評価期間が複数存在するケースがあり得なくなりますので。
QA待ちでしょうかね ( No.35 )
日時: 2018/05/01 17:33
名前: m ID:jx5C0Pnk

評価対象利用期間:6ヶ月以上の連続する期間の中の6月(4-9、5-10,6-11等)

私はいままで上記の解釈でいたので、「評価対象利用開始月は利用者によって異なる」考えですが、「ギリギリ間に合いそう」さんの解釈も理解できます。
ありがとうございます ( No.36 )
日時: 2018/05/01 17:40
名前: ギリギリ間に合いそう ID:jxzh82K6

masa様

評価対象利用期間:6か月連続して利用した期間
評価対象利用開始月:評価対象利用期間の初月(複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。
ですので
複数の「評価対象利用期間の初月」は各利用者の利用開始月になると思いますので4月から7月まであると思います。
その中で評価対象利用開始月になるのは【複数】あるうちの初月の内最も早い月の4月と考えました。
くま様が指摘してくれるまでは新規利用者の初月と6ヶ月後も測定すると私も考えていましたが、読めば読むほど悩みます。
私見ですいません ( No.37 )
日時: 2018/05/01 17:48
名前: くま ID:8Q8bswWc

思うに、最初に行政からでた「心身機能に係るアウトカム評価の創設」と、「別紙19 ADL等維持加算の届け出」 では明らかに最も早い月の集団について総数を含めて要件を求めていますが、解釈通知では、総数のみが外されています。なぜかは不明です。
では、もし、解釈通知が合っているとすると、報告者数90%以上をクリアするにはすごく狭き門になってしまうのではないでしょうか。1年間を評価期間として例を示せば、
・1-6月:20名 として2-7月〜7-12月の対象者が3名を超えるとアウト
・1-6月:40名 として2-7月〜7-12月の対象者が5名を超えるとアウト
・1-6月:60名 として2-7月〜7-12月の対象者が7名を超えるとアウト
これでは加算を作った意味がなくなってしまうと思います。
大事なことは、重度者が一定以上いて、変化の激しい1年未満の数が少なく、一定数以上報告していて、なおかつADLが維持できているか、という事ではないでしょうか。
よって、解釈通知(1)利用者〜その利用期間((2)において「評価対象利用期間」・・・が「評価対象利用開始月」の間違えに思えてなりません。
利用者総数のうちという条件が ( No.38 )
日時: 2018/05/01 17:49
名前: DS機能訓練k ID:UW3g0SYc

いつも拝見させて頂いております。
突然失礼します。

NO28
>事業所単位で見た場合
Aさんは既存利用者なので加算届出月の4月、Bさんは5月利用開始、Dさんは6月利用開始からそれぞれ6ヶ月連続利用したとすると
開始月は4月5月6月と複数となります。そのなかで
最も早い月が4月となるので4月だけを見ることになると思います。

この解釈だと、4月で総数が20人に満たない場合はその時点で加算が取れないという事になりますよ?
事業所単位でみた場合ともありますが、加算の趣旨からして、利用者単位でみるのが適当だと思いますよ

また、評価対象利用期間の初月(=評価対象利用開始月 複数ある場合は早い月)というのは「利用者総数のうち」という条件がもともと付いていますよ
いろいろ悩ましいです ( No.39 )
日時: 2018/05/01 18:53
名前: ギリギリ間に合いそう ID:jxzh82K6

くま様
ありがとうございます。
新規利用者が増えれば増えるほど加算がとれなくなる意味がわからないので
多分届出の方が合っていると思っています。だた、
通常、解釈通知より帳票の説明が上位に来ることはないと思われます。
解釈通知の誤りであってほしいです。。。(来年とれなくなる可能性大なのです)

DS機能訓練k様
ありがとうございます。
届出の記載が正しければ4月から連続6ヶ月を達成し評価した場合のみ。
解釈通知の解釈通知が正しければ4月から12月のうち6ヶ月連続した利用者と読めます。(ここが届出と解釈通知が違うのです。)

利用者総数のうちなので利用者それぞれではなく利用者全体(事業所)でみるのではないでしょうか。

masa様
来年加算がとれるようになり、加算Uを算定すれば全員毎月報告するようになると思われますのでそれ以外の人も来年度以降は評価すると思います。今年は評価をしていますが加算は算定されていません。(今年も来年度のための練習やmasa様、m様、DS機能訓練k様の解釈もあるかもしれませんので今のところ全員評価するように考えていますが。。。)

いろいろ悩ましいです。。。(伝送に間に合わすために5月中にQAほしいです。)
利用者ごとに初月が発生 ( No.40 )
日時: 2018/05/15 04:56
名前: 通りすがりの ID:JKYSVr1w

保険者に確認したところ、
利用者ごとに初月を見るとのことです。
5月から利用する場合は5月が初月とのことでした。

複数とはqaのように10ヶ月使った時にその中の6ヶ月を考えた時の最初になるという意味だそうです。

そこから判断するに(根拠としては)

利用者の定義は6ヶ月以上、評価対象利用期間は6ヶ月なので利用者ごとに評価対象利用期間が複数発生するという意味だと思います。
保険者でも解釈が分かれてる? ( No.41 )
日時: 2018/05/16 11:03
名前: あらら ID:K0eBvirE

柏市は
ttp://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYppmjiYnbAhVCTrwKHaRODtI4ChAWCD0wBA&url=http%3A%2F%2Fwww.city.kashiwa.lg.jp%2Fsoshiki%2F062000%2Fp011248_d%2Ffil%2FK1511-1.xls&usg=AOvVaw0AZzjRZTd4L-mfio-hK0Rx
のエクセルの利得のシートを見ると初月と6ヶ月は決め打ちのようです。(1月と6月)
保険者によって違うのは困ったものです。
保険者でも解釈が違うのであれば国もQAを出すべきだと思います。
それかこの掲示板で信用ある人が国に確認してアップしてくれればとおもいます。
初月は利用者ごとで確認とれました。 ( No.42 )
日時: 2018/05/18 16:55
名前: m ID:rXUTKno.

新潟市です。利用者ごとに初月が決まると確認取れました。
保険者によってこんなにも違うのでしょうか? ( No.43 )
日時: 2018/05/25 16:57
名前: SS ID:vzOTh7Po

当市でもH31年4月から算定するために問い合わせたところ、
評価対象利用期間はH30年1月から利用していれば1月固定ですとの回答でした。

『それでは告示前のH30年1月にBI測定していない事業所が大半でしょうから、
ほとんどの事業所ではH32年4月からの算定となりますよね?』と確認したところ、
『そうですね』とのことでした。
複数の解釈 ( No.44 )
日時: 2018/05/26 11:41
名前: くま ID:Wm3UQ4XA

しつこいようですが、もう一度言葉をよく吟味してみてください。
BI測定報告月は今年でいえば4月9月のみと読めるのですが、いかがでしょうか。
キモは、利用者の連続して6月以上の「以上」と、複数あるうちの最初月の「複数」の解釈にあるのでは。

言葉の整理
・利用者:連続して6月以上利用し、かつ5時間以上・・・利用した者
・評価対象利用期間:連続して6月以上利用した期間
・評価対象利用開始月:複数あるうちの最初の月
さてここでよく考えてみて、ある利用者個人の中に評価対象利用期間が複数存在するのでしょうか?
例・1月〜12月まで連続していた場合
  評価対象利用期間は「6月以上」とあるからには1〜12月の1回であって、1−6月・2−7月・3−8月・・・の複数存在する。のように考えるのはおかしいと思います。つまり、複数とは、個人の中の複数ではなく、複数人いる中でと解釈でき、複数あるうちの最初の月とは1月から連続した人、2月から連続した人、3月から連続した人など複数の中で最も早い1月のみを規定していると思います。
よって、解釈通知(4)利用者総数の内、評価対象利用開始月と起算して6月・・・とは、1月と6月に測定せよ、言っていると思います。
平成31年度算定のための評価期間は30年4月からですよ ( No.45 )
日時: 2018/05/26 12:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:exUCghm6

平成31年度算定のための評価期間は30年4月から12月までとされているので、No.43 もNo.44も違うんじゃないの。
分かりづらくてすいません ( No.46 )
日時: 2018/05/28 12:46
名前: くま ID:l36l6CV6

(No.44)分かりづらい説明で申し訳ありません。
申し上げたかったのは、
「評価対象利用開始月」は今年でいえば4月のみであり、5月から利用した方は「利用者の総数」には含まれるが「BI測定の対象者」には該当しないのではないか、という事です。
勘違いしやすいのは、5月から12月まで利用した方の「評価対象利用期間」は5月〜12月で、「評価対象利用開始月(4月)」に利用していなかったので、BI測定の対象外という事です。いや、5月開始の方は5月が「評価対象利用開始月」とおっしゃる方もおりますが、1人の利用者が「評価対象期間」の中で「評価対象利用期間」が複数あるから初月の5月が「評価対象利用開始月」と考えるのは間違いで、「評価対象期間」の中で「評価対象利用期間」のある方が複数人おり、そのうち初月の最も早い月を「評価対象利用開始月」としている、という事です。そもそも、「評価対象利用期間」は「6月以上」としており、「6月」と限定していないので複数存在しえないと思います。「6月」と限定しているのはBI測定だけです。
くまさんの指摘は的を射ていない ( No.47 )
日時: 2018/05/28 13:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SBNJ3fmc

>「評価対象利用開始月」は今年でいえば4月のみであり、5月から利用した方は「利用者の総数」には含まれるが「BI測定の対象者」には該当しないのではないか、という事です。

そんなことはないでしょう。31年度に加算算定するための今年度の評価対象期間が4月から始まると言っても、4月に即、BI値を測定する必要はなく、5月から完全実地するという事業所もあるのですから、その理屈は成り立ちません。

言葉足らずですいません ( No.48 )
日時: 2018/05/28 16:02
名前: くま ID:l36l6CV6

(No.44)正しくは、「H31年度に加算算定するために今年3月に申出をした事業所、すなわち評価期間がH30年4月〜12月の事業所において」という前提をつけての意見でした。
情報提供 ( No.49 )
日時: 2018/05/30 15:34
名前: ギリギリ間に合いそう ID:gM.8b4iw

SS様
ADLの事務手順の1を保険者に確認してはどうでしょうか。
特に「届出の日の属する月から同年12 月までの期間」の部分。

評価対象利用開始月について
今回のQA4弾でも記載がなく
いろいろな保険者のHPを見て見ました。

1月や4月を開始月としている保険者:
  柏市
ttp://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYppmjiYnbAhVCTrwKHaRODtI4ChAWCD0wBA&url=http%3A%2F%2Fwww.city.kashiwa.lg.jp%2Fsoshiki%2F062000%2Fp011248_d%2Ffil%2FK1511-1.xls&usg=AOvVaw0AZzjRZTd4L-mfio-hK0Rx
  京都市
ttp://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjVucvB4azbAhVJFpQKHVzTBFwQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.city.kyoto.lg.jp%2Fhokenfukushi%2Fcmsfiles%2Fcontents%2F0000234%2F234923%2F30qa-kasan300410hp.xls&usg=AOvVaw315ZN--mXcvyi-ggAtHqRw


各月の利用者ごとに開始月を設定している保険者:
  川崎市
ttp://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000096/96618/20180403.pdf
  新潟市 上記の記載で
  島根県
ttp://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/shidou/H25zaisyuudan.data/06tuushokaigo.pdf

と2つに分かれてしまいました。

最終確認で自分の保険者に照会したところ
各月の利用者ごとに開始月を設定することとのことでした。
(国に確認済みとのことでした。)
個人に複数が発生しないことも伝えましたが、4月のみの測定ではなく、5月の新規利用者がいる場合は5月の新規利用者にADL値を測定して提出するとのことでした。
国の複数解釈は4月から12箇月利用した場合4-9月、5-10月・・・とあるうちの4-9月のことだそうです。

納得はできませんでしたが、
保険者の結果(国へ確認済み)と安全策(測定をして国保にあげておけばどちらに転んでも影響が出ない)をとって5月以降も新規利用者、休み明け利用者についても記載していこうと思います。
保険者から訂正の連絡をいただきました。 ( No.50 )
日時: 2018/05/30 16:24
名前: SS ID:JR5igwtM

ギリギリ間に合いそう 様
ありがとうございます。

本日の朝一に保険者から電話があり、
「Q&A第4弾が出ました。その中でH31年4月から算定を目指すので
あれば、これからだと6月に申出をして測定&報告。11月に再度測定&報告。
さらに7月からの利用者は7月測定&報告。12月に再度測定&報告でOKです」
とわざわざ電話をくれました。
各月の利用者ごとに開始月を設定でよいのではないでしょうか ( No.51 )
日時: 2018/05/31 11:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ervZy1xE

次の規定
>複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする

これは一人の利用者に複数の評価対象利用期間が存在するわけはないから、利用者個人ごとに評価利用期間が異なる場合に、総数規定などの算定要件を判断する際に、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とするというふうに解釈できると思え、「各月の利用者ごとに開始月を設定」というのが正しいと思います。

島根県の解釈に異議あり ( No.52 )
日時: 2018/06/01 11:54
名前: くま ID:KwLowTd.

(No49)ギリギリ様の島根県の例(pdf の13ページ)のStep2
例1:1月・3〜8月・11月に利用 :3〜8月が評価対象利用期間 3月が評価対象利用開始月
とあるが、3月は「評価対象利用開始月」ではなく「評価対象利用期間の初月」ではないでしょうか。
例2:1〜9月・12月利用 :1〜9月が評価対象利用期間 1月が評価対象利用開始月
の1月も評価対象利用期間の初月でないのでしょうか。
そして1月と3月と初月が複数ある場合は最も早い1月が「評価対象利用開始月」ではないのでしょうか?
複数の評価対象利用期間の考え ( No.53 )
日時: 2018/06/01 19:08
名前: マモ ID:.9qNQeOE

横から失礼します。私は「連続して6ヶ月以上利用」を、Q&Aの文章から毎月1度以上利用していれば6ヶ月以上利用とみなされると解釈しました。

このため、仮に31年1月より前から利用している利用者が、6月10日に利用終了。その後7月20日に再度利用開始し、12月以降まで利用した場合、1月〜6月と7月〜12月の2つの評価対象利用期間が存在することになります。

「複数の評価対象利用期間」とはこういう事例が発生することを想定していると思ったのですが、この解釈は間違いでしょうか?
集団要件を評価対象利用開始月ごとに判断するのは厳しい ( No.54 )
日時: 2018/06/02 09:19
名前: へいわ ID:ef2mazFs

ギリギリ間に合いそうさん(49)や、クマさん(52)が提示した島根県の例示は、平成30年3月2日付け厚労省老健局総務課長北波孝氏の「介護保険制度の見直しと介護報酬改定」の資料をコピペした内容なので、島根県というよりは国の見解だと思います。

そこで、便乗しての質問ですが、島根県資料13頁(=国資料87頁)の中に、次の説明があります。

「Step4.」
Step3.で特定した利用者の集団について、以下の@からDがすべて満たされれば、Step1.の「加算を算定しようとする月の年度」において、当該事業所を利用する全員にADL維持等加算(T)が算定可能。
@20人以上。
Aそれぞれの評価対象利用開始月において、要介護3〜5の利用者の割合が全体の15%以上。
Bそれぞれの評価対象利用開始月において、初回の要介護認定・要支援認定から12月以内の利用者の割合が15%以下。

( CD省略 )

上記の説明では、A要介護3以上の重度者割合が全体の15%以上、B初回の要介護認定・要支援認定から12月以内の利用者の割合が15%以下 という二つの集団要件が、全体として見るのではなく、それぞれの評価対象利用開始月ごとに判断することになっています。そうだとすると、この要件はかなり厳しいものだと思いますが皆さんどう思われますか。
すでに脱落 ( No.55 )
日時: 2018/06/02 10:10
名前: くま ID:yVERUMAQ

5月、当デイサービスに新規2名(介護1と2)の方がお見えになりました。アウトー!!ですかね。
勝手に解釈要件を狭めてどうすんの ( No.56 )
日時: 2018/06/02 13:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/BnQzWKE

新規利用者があるたびに算定要件から外れてしまう加算なんてありえないでしょう。それなら軽度者の利用拒否につながりかねない。

「利用者の総数のうち、評価対象利用期間の初月(複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利 用期間の初月のうち最も早い月とする。以下「評価対象利用 開始月」という。)において、要介護状態区分が要介護三、 要介護四及び要介護五である者の占める割合が百分の十五以 上であること。」

↑ No.51 に書いた通り、評価期間の初月は利用者ごとに異なるので、この規定があるんでしょう。新規利用者があっても、最初の評価期間の初月が要件クリアしてれば問題ないという規定だと思いますよ。
静岡県Q&A(国へ照会済み) ( No.57 )
日時: 2018/06/16 12:06
名前: ina ID:1RCtcu2Y

通所介護におけるADL維持等加算について

県から国への照会に対する回答(回答:平成30年5月25日 厚生労働省老人保健課)

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-240/kaigo/h30/documents/kunishoukai.pdf
新規を受け入れた事でアウト ( No.58 )
日時: 2018/06/28 20:42
名前: みこと ID:GNq5uxJ6

 当施設ではH31年度以降の加算を目指しています。昨年度、新規受入が多かった事もあり条件が整う7月まで申し出を遅らせていました。(7月の申出を行い、評価開始月を7月とする予定でした。)

 ところが今月に新規利用者を2件受け入れた事で「評価対象利用開始月において、初回の要介護認定・要支援認定から12月以内の利用者の割合が15%以下。」の条件を満たさなくなってしまいました。

 新規利用者を断るのは論外ですが、それによって今まで頑張ってきたPTさんには申し訳ない気持ちもあります。

 新規を受けれる事で加算が取れなくなってしまう(加算のスタートに乗り損なう)のも変だと思います。皆様の施設ではどうでしょうか?

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