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[1088] 通所介護の生活相談員の兼務について
日時: 2018/04/10 15:49
名前: 中外 ID:eBUU/hU6

通所介護事業所の生活相談員の配置について教えてください。

通所介護事業所に常勤換算1人配置している人が時間外で、特別養護老人ホームの非常勤管理者を兼務することは可能でしょうか?下記文面から可能と判断しています。よろしくお願いします。


平成27年のQ&Aに

特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。
また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。


貴見のとおりである。


http://www.wam.go.jp/wamappl/kaigoServiceQA.nsf/vQA/00AD9315278C5B9D49257EC2001BC6D1

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現代版強制労働ですなあ。労基法違反です。 ( No.1 )
日時: 2018/04/10 16:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6S1uIYOw

>通所介護事業所に常勤換算1人配置している人が時間外で、特別養護老人ホームの非常勤管理者を兼務することは可能でしょうか?

そもそも特養の管理者は非常勤配置を認められていません。この時点でこの質問は成り立ちませんが、それ以前に時間外労働を前提にした配置は労働基準法違反です。ブラック企業も良いところです。
管理者は他にいます。 ( No.2 )
日時: 2018/04/10 16:19
名前: 中外 ID:eBUU/hU6

返信ありがとうございます。
特養には他の管理者がいます。特養の管理者の業務が忙しい時などに管理者業務を行うような感じです。また、給与も増やしてほしいとの本人希望もあり無理矢理ではないことをご理解していただければと思います。管理者として残業しても時間外手当は関係ないと思いますので、管理者としての基本給及び手当としています。
ブラック臭ぷんぷん ( No.3 )
日時: 2018/04/10 16:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6S1uIYOw

ある特定職員を法人内で管理者として発令し、通所介護では常勤換算1の仕事をすることを前提に、さらに上乗せで特養の管理業務に就かせる。管理職だからその手当は支給するが残業代などは管理職だから生じないし、時間外労働の縛りもなく、労務管理上の問題もない。しかもこれは本人の希望でもある。

なんか問題となったチェーン店のなんちゃって管理職問題と同じ様相を呈しているように思えます。この職員に健康問題が生じた際に、貴法人は責任をとれるのでしょうか。道義的な問題は問われないのでしょうか。
施設長としては一人 ( No.4 )
日時: 2018/04/10 17:18
名前: みき ID:PoPvJbKc

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準では、

(職員の配置の基準)

第十二条 (省略)

一 施設長 一

施設長は一以上ではなく、一となっています。ご参考に・・・
ブラックではないかと・・・ ( No.5 )
日時: 2018/04/10 17:25
名前: 中外 ID:eBUU/hU6

ブラックではないと思いますが・・・
年間休日120日(有給は別) 実働8時間  時間外は1〜2時間程度 
平均週3日時間外  手取り25万 賞与手取り35〜40万 です
休日出勤はありません  1年間の退職者は0人です

労災においては衛生委員会による労災予防に努めています。
電通等の過労死レベルではないと思います。



みきさん
副施設長でも問題ありませんよね
管理者の仕事の質が悪いのでは ( No.6 )
日時: 2018/04/10 18:29
名前: thetk ID:XrPIBgcY

そもそも一名管理者がいるなら、そこに上乗せで管理者を増やす必要はないです。

常勤の管理者が忙しい時に、管理者の抱えている管理者しか出来ない仕事以外のものを残業で消化すればいいのではないでしょうか。
そしてその残業要員の肩書きは何者でも関係ありません。

通所介護の相談員であれば、早ければ17:00に配置時間が終了します。その後の事は好きにすればいいのでは。

ただ、問題に感じるのはその常勤の管理者が忙しい原因ですね。その管理者の仕事の仕方から見直したほうが良いのでは。
管理者と管理監督者の違い ( No.7 )
日時: 2018/04/11 10:02
名前: 関西◆t5di6NOvvk ID:9oGYq.26

管理者と管理監督者は別物です。

介護保険上の「管理者」として任命しているから管理監督者として労働基準法の一部から除外されるわけではありません。

・経営者と一体的な立場
・出退勤の自由
・地位にふさわしい待遇
といった要件を満たす必要があります。

今回のデイの相談員さんはそう言った権限を付与される予定なのでしょうか?

thetkさんの書かれている通りそもそもの特養管理者の業務処理能力や課せられた業務内容そのものの見直し等を考えるのも一手ではないでしょうか。
部下に相談員・事務員等が居ているのでしょうから。

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