ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1091] 介護老人保健施設 「基本サービス費〜略〜に係る届出書」での勤務時間について
日時: 2018/04/11 17:56
名前: MGF◆g6inFbM64o ID:.JucRxFo

いつもお世話になっております。

「介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出」

で、リハ専門職と支援相談員の配置割合のところに勤務延時間数を記入しなければならないため、常勤専従職員でも実勤務時間数で計算することになるのでしょうか?

相談員の場合、当方では2名配置で常勤週40時間ですが、祝日や有給、特別休暇(慶弔・夏冬)などあり実勤務時間の平均は当然40を割るため、計算式に当てはめると2以下となり…厳しいなぁと…。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

常勤職員の有給休暇などは配置時間ですよ ( No.1 )
日時: 2018/04/11 18:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/.xOp4kc

平成14年3月28日 運営基準等に係るQ&Aについて
T 常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い
【常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い】 常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また、休暇を取った場合にその出張や休暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。

(答) 「常勤換算方法」とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務 延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除するこ とにより、常勤の従業者の員数に換算する方法 (居宅サービス運営基準第
」 2条第8号等)であり、また 「勤務延時間数」とは 「勤務表上、当該事業 に係るサービスの提供に従事する時間(又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む )として明確に位置付け 。) られている時間の合計数」である(居宅サービス運営基準解釈通知第2ー 2ー2)等 。以上から、非常勤の従業者の休暇や出張(以下「休暇等」という )の時間は、サービス提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。
なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2 −2−(3)における勤務体制を定められている者をいう )の休暇等の期間については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。

↑このQ&Aはまだ生きており、少なくとも常勤職員の有給、特別休暇(慶弔・夏冬)などは配置時間として計算できると思います。


基準省令上の基準と報酬上の施設基準は分けて考えたほうが良いのではないでしょうか。 ( No.2 )
日時: 2018/04/11 22:18
名前: 老健四郎 ID:wi91V4Oc

>masaさん

ご紹介いただいているQAは指定基準上の人員配置に関するものかと思いますので、報酬上の施設基準とは分けて考える必要があるのではないでしょうか。

指標の要件については、「支援相談員が当該介護保健施設サービスの提供に従事する勤務延時間数」となっていますので、QAの考え方とは異なり、実際に勤務している時間のことをさしているのではと考えます。
(有給等で施設を不在にする場合、サービスの提供に従事しているとは言えないのではと考えました。)

逆に言うと、時間外勤務をしている場合には、その分の時間を勤務時間としてカウントできることになるのではないでしょうか。(もちろん時間外が少しでも減るようにするべきとは考えております。)


(抜粋)
g 施設基準第14号イ(1)(七)Gの基準において、常勤換算方法で算定した支援相談員の
数を入所者の数で除した数に百を乗じた数については、以下の式により計算すること。
(a) (i)に掲げる数÷(ii)に掲げる数÷(iii)に掲げる数×(iv)に掲げる数×100
(i) 算定日が属する月の前3月間において支援相談員が当該介護保健施設サービスの提供に従事する勤務延時間数
(ii) 支援相談員が当該3月間に勤務すべき時間(当該3月間中における1週間に勤務すべき時間数が 32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。)
(iii) 算定日が属する月の前3月間における延入所者数
(iv) 算定日が属する月の前3月間の延日数
一緒のはずです ( No.3 )
日時: 2018/04/12 21:44
名前: なんでかなー ID:2DRdTLTs

なぜ基準省令の基準と報酬上の基準を分けるのですか。
基準省令の上に報酬の基準がのっかっていますので、分けるとおかしなことになりますよ。

そもそも、その抜粋ですが、どっちですか?
見分けがつかないのですが。
全老健 ( No.4 )
日時: 2018/04/13 10:22
名前: 老健の者 ID:di16pp2.

全老健の見解では、有給などは勤務時間に入らず、実際に勤務している時間でのカウントになるそうです。
引き続き情報お待ちしております ( No.5 )
日時: 2018/04/18 10:51
名前: MGF◆g6inFbM64o ID:ZrYoOYz6

みなさまご返答ありがとうございました。

現在、行政にFAXにて問い合わせ中ですが、返答が帰ってきそうな雰囲気もありません(涙)

情報お持ちの方、引き続きよろしくお願いいたします。
全老健のQ&Aでは有給、出張等は含まないとされています。 ( No.6 )
日時: 2018/04/26 16:29
名前: ina ID:fNX.CUdc

(問58)有給休暇は勤務時間に含めるのか。

(答)勤務延時間数とされていますので、実際に勤務していない有給休暇は勤務延時間数には含まれません。

(問59)出張や外部研修に行った場合は、従事する勤務時間数の中に含まれるのか。

(答)「介護保健施設サービス(入所サービス)の提供に従事する勤務延時間数」とありますので、出張や外部研修は該当しないと考えます。
ありがとうございます。 ( No.7 )
日時: 2018/04/27 09:16
名前: MGF◆g6inFbM64o ID:WUpVrW.M

inaさんありがとうございます。

やはりなかなか厳しい内容ですね。
当方は相談員は早急に加配を検討しなければいけません。
介護士に兼務してもらうのか?非常勤職員を採用するのか?
いずれにしても勤務時間の管理が悩ましいです。
それはきつい。 ( No.8 )
日時: 2018/04/27 16:12
名前: シーガル ID:M1ikmVDA

非常勤職員はもちろん有給や出張を除いて計算しましたけど、常勤職員は普通に含めてしまってました。
もし後でダメとされても他の項目でギリギリ基本報酬の算定に影響は出ませんが、老健協会の情報が本当なら、すぐに新たな配置を検討しないといけなくなりますね。ギリギリは嫌ですので。

国から今後何らかの通知が出てくるのでしょうか?それとも、指定権者ではそれが当たり前の解釈となるのでしょうか?

早急に動かないと・・・。


お気持ちわかります。 ( No.9 )
日時: 2018/04/27 16:50
名前: ina ID:ZIDBa.8A

基本型の算定に影響がでるようであれば困ったことですね。

全老健の解釈が国の解釈と一致していればそのとおりなんでしょうけど...
介護支援専門員は ( No.10 )
日時: 2018/04/27 17:02
名前: ジムヤー ID:YdeZ14DI

皆様と同じような悩みの老健施設です。

うちの施設は相談員と介護支援専門員を兼務させているので、相談員としての勤務時間と介護支援専門員としての勤務時間を区分する必要があるのならば、現場の資格保持者を数名、兼務してもらうか新たに配置するか・・・。

職員の配置に点数を依存するのであればギリギリは嫌ですね。
区分する必要はありません。 ( No.11 )
日時: 2018/04/27 17:18
名前: ina ID:ZIDBa.8A

>相談員としての勤務時間と介護支援専門員としての勤務時間を区分する必要があるのならば、

老企第44号

介護支援専門員は、入所者の処遇に支障がない場合は、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとする。この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができるものとする。

↑要するに、一人二役できるので介護支援専門員、支援相談員それぞれ常勤換算1でカウントできます。
考えもしなかったことが次々と ( No.12 )
日時: 2018/04/28 06:57
名前: シーガル ID:iKwLVRsM

あ、でも、それも今回の解釈によっては言われる可能性も無いとは言い切れないかもしれませんね。

人員基準と基本サービス費の人員計算は違う、なんて言いだす輩が現れそうな。

うーん、そっちも気にしておかないといけないのかな・・・。
それも算入して計算しちゃったし。

困ったな。求人も考えないといけないかも。
全老健のリハ(相談員)の勤務すべき時間の計算方法について ( No.13 )
日時: 2018/04/30 12:48
名前: 地引網 ID:dHKlPVR6

全老健が示している前3か月にリハ職員(相談員)が勤務すべき時間の計算式「1週間に勤務すべき時間数÷7で除した数に当該3ケ月の日数を乗じた数」というのは、Q&Aなどに正式に記載されているのでしょうか?全老健独自の見解なのでしょうか?
ありますよ ( No.14 )
日時: 2018/04/30 14:43
名前: 新人 ID:JJhy/NIM

解釈通知かなあ?既に出てますよ。
解釈通知に記載されています。 ( No.15 )
日時: 2018/05/01 08:47
名前: ina ID:7l0P3P2.

老企第40号

f 施設基準第14号イ(1)(七)Fの基準における、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数については、以下の式により計算すること。

(d) (a)の(A)において、当該3月間に勤務すべき時間数の算出にあっては、常勤換算方法で用いる当該者の勤務すべき時間数を用いることとし、例えば、1週間単位で勤務すべき時間数を規定している場合には、1週間に勤務すべき時間数を7で除した数に当該3月間の日数を乗じた数を用いることとする。なお、常勤換算方法と同様に、1週間に勤務すべき時間数が 32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。

見落としていました。 ( No.16 )
日時: 2018/05/01 09:48
名前: 地引網 ID:MqE2VM0.

新人さん inaさんありがとうございます。
見落としていました。それにしても、有給などの取り扱いがはっきりしませんかね〜。返答がでる可能性はあるのでしょうか?こんな重要な部分をいつまでも放置することはないですよね?
県の回答と全老健のQAが違う ( No.17 )
日時: 2018/05/01 15:34
名前: J ID:emoPRKrc

県の担当者の回答は、
「有給休暇、出張等は勤務延時間数に含む」
でした。
FAXで質問し、後日電話での回答でした。

そもそもリハ職員(相談員)が勤務すべき時間の計算式だと
常勤がフル勤務しても祝日の分勤務しないので1人を下回りますよね。
残業時間や有給休暇も含めてギリギリの施設は悩んでしまう。

どうしよう…(苦笑)
神奈川県もQ&Aで有給、出張等は含まないと回答しています。 ( No.18 )
日時: 2018/06/13 14:58
名前: ina ID:FZdAjfug

(問)リハ職や支援相談員の配置割合の計算において、「勤務延時間数」に残業時間は含めてよいか。有給休暇や出張・研修は含めてよいのか。

(答)人員配置基準における常勤換算の計算と異なり、サービス提供の実績時間を常勤換算で計算して評価に反映させることから、実際にサービス提供をしていない有給休暇や出張・研修の時間については勤務延時間数には含めません。また、残業してサービス提供に従事した場合の時間は含めます。

↑No.1の平成14年3月28日 運営基準等に係るQ&A【常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い】は適用されないようです。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成